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判決 Cass. pen., Sez. II, n. 38551/2019 の分析:高利貸しの問題 | ビアヌッチ法律事務所

判決分析 Cass. pen., Sez. II, n. 38551/2019:高利貸の問題

最高裁判所は、2019年の判決番号38551において、この犯罪の定義と構成要件に関する基本的な問題を提起する高利貸の事件を扱いました。この判決は、弁護士や市民にとって重要な洞察を提供し、高利貸犯罪の様々な側面と、誘導行為の認定方法を明確にしています。

判決の背景

本件では、D.M.C.は継続的な高利貸で有罪判決を受け、ミラノ控訴裁判所は第一審の判決を支持しました。被告は、自身に帰責される誘導行為はなく、高利貸の約束は不適格であり、不渡り小切手によって表されていたと主張して上訴しました。

高利貸犯罪は、単なる高利貸の約束によっても成立しうる。この場合、当事者間の関係のその後の展開は、犯罪の構成要件に影響しないことが示されている。

裁判所の論拠

裁判所は上訴を不適格と判断し、誘導行為は高利貸犯罪の構成要件の必須要素ではないことを強調しました。特に、裁判所は、交渉を開始するイニシアチブが高利貸業者によって取られた必要はなく、合意された条件の客観的な高利貸性が重要であると述べました。さらに、高利貸と恐喝の違いが強調され、恐喝とは異なり、高利貸には圧力や脅迫が必要ではないことが明確にされました。

確立された法原則

この判決は、いくつかの重要な法原則を再確認しました。

  • 高利貸犯罪を構成するために、高利貸業者による誘導行為は必要ない。
  • 高利貸犯罪は、単なる高利貸の約束によっても構成されうる。
  • 高利貸と恐喝の区別は基本的であり、司法の場で明確にされる必要がある。

さらに、裁判所は、責任の認定は、信頼できると判断された被害者の陳述を含む十分な証拠によって裏付けられていると判断しました。

結論

2019年の判決番号38551は、高利貸に関する法学において重要な参照点となります。この判決は、被害者による高利貸条件の単なる受諾が犯罪の構成要件を排除するものではないことを明確にし、困難な財政状況にある脆弱な個人を保護することの重要性をさらに強調しています。したがって、この判決は、法的解釈を提供するだけでなく、経済的に困難な状況にある人々への警告としても機能し、提案された融資条件に注意を払う必要性を強調しています。

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