2015年5月12日付最高裁判所民事判決第9632号は、国際的な連れ去りに続く未成年者の監護権に関する複雑な事件を扱っています。この判決は、法的な影響だけでなく、イタリアの裁判所が家族間の紛争の文脈で未成年者の最善の利益をどのように解釈するかという点でも重要です。
本件は、母親であるS.M.が子供を連れて連絡なしにポーランドに移住した後、父親であるR.S.E.が娘の単独監護権を求めた事件です。フィレンツェ控訴裁判所は、未成年者がポーランドに滞在することが彼女の成長と安定にとって最善であると強調し、家庭裁判所の決定を支持しました。
裁判所は、母親の不法行為にもかかわらず、単独監護権がポーランドで見出された未成年者の安定と安全によって正当化されたことを強調しました。
最高裁判所は、家庭裁判所の決定が適切に理由付けられ、未成年者の最善の利益に沿ったものであったと主張し、父親の控訴を棄却しました。父親への監護権付与が拒否された理由は以下の通りです。
この判決は、1980年のハーグ条約および規則(EC)第2201/2003号で定められた未成年者の最善の利益を考慮する必要性に注意を喚起しています。これらの規制は、監護権および送還に関する決定の中心に未成年者の福祉を置いています。さらに、裁判所は、国際的な連れ去りの場合、正当な移送が受け入れられるまで、未成年者の常居所地の国の裁判官が監護権について決定する管轄権を保持すると明確にしました。
最高裁判所民事判決第9632/2015号は、イタリアの家族法において重要な先例となっており、親の紛争状況であっても、未成年者の保護と福祉が優先されなければならないことを示しています。同様の状況に関与する法律専門家および家族は、この決定の影響を慎重に考慮し、常に未成年者の最善の利益に焦点を当てるべきです。