2024年7月3日付最高裁判所(Cassazione)判決、第30537号は、離婚給付金の認定に関する重要な示唆を与え、夫婦の経済状況の評価方法を扱っています。本件では、裁判所はA.A.氏が提起した上訴を認め、結婚期間中に各配偶者が提供した個人的および経済的な貢献を考慮することの重要性を強調しました。
この事件は、1983年に結婚し、2010年に別居したA.A.氏とB.B.氏の夫婦が関与しています。離婚訴訟中、A.A.氏は離婚給付金を要求しましたが、第一審裁判所はこれを却下しました。ヴェネツィア控訴裁判所はこの決定を支持し、給付金を正当化するほどの経済的格差はないと判断しました。
A.A.氏は、財産および収入状況の評価に関するいくつかの異議を申し立てて最高裁判所に上訴しました。主な理由の中で、裁判所は以下を認めました。
離婚給付金の認定には、申立人の元配偶者の手段の不十分さと、客観的な理由によるそれらの手段を得ることが不可能であることを確認する必要があります。
裁判所は、離婚給付金は扶養および補償の機能を持つものであり、評価は夫婦の経緯と各配偶者の貢献を考慮する必要があると強調しました。子供がいないことは考慮されますが、当事者間に実質的な格差がある場合、給付金の可能性を排除するものではありません。
この判決は、離婚給付金の評価が、現在の収入だけでなく、共有財産への過去の貢献も考慮して、徹底的に行われるべきであることを明確にした点で重要です。最高裁判所は、単に専門家鑑定(CTU)に従うだけでは不十分であり、下された決定を正当化する適切な動機付けを提供する必要があると指摘しました。
結論として、最高裁判所は控訴裁判所の判決を破棄し、財産および収入状況の再評価のために問題を差し戻しました。これにより、離婚および給付金の割り当てのケースにおける正確な分析の重要性が強調されました。
2024年判決第30537号は、離婚および離婚給付金に関する判例において一歩前進するものであり、各ケースは、各配偶者の特定の経済状況と過去の貢献に基づいて評価されるべきであることを明確にしました。このアプローチは、より脆弱な元配偶者の権利を保護するだけでなく、決定が法的に根拠があり、動機付けられていることを保証します。