破毀院は、2024年11月27日付の命令第30545号において、離婚給付金に関する重要な問題を扱い、既判力が主張されたことだけでなく、主張され得たことにも及ぶという原則を改めて強調しました。この判決は、離婚に関する決定の安定性が法的関係の確実性を保証するために不可欠である法的な文脈の中に位置づけられます。
本件では、A.A.氏は、元妻B.B.氏が他の男性と同棲しているという事実を理由に、自身に課せられた離婚給付金の取り消しを求めました。しかし、ヴェネツィアの裁判所およびその後の控訴院は、争われた事実は既に既判力によってカバーされていることを指摘し、この請求を却下しました。
既判力が主張されたことと主張され得たことに及ぶという原則は、離婚給付金に関する紛争にも適用されます。
破毀院は、離婚判決における経済的関係については、rebus sic stantibus(現状維持)の原則に基づき既判力が生じると改めて述べました。これは、権利または義務が確定した後、真に新たな事実が現れない限り、判決前の事実に基づいて再検討することはできないことを意味します。
さらに、裁判官は、単に恋愛関係を知っているというだけでは、特にそのような変化の具体的な証拠がない場合、安定した同棲とは同義ではないと明確にしました。これは、夫婦が既に下された決定を継続的に再検討し、個人的および財産的な関係に不確実性と不安定性を生じさせることを避けるために不可欠です。
結論として、破毀院の命令第30545号は、離婚分野における既判力の安定性を重要な形で確認するものです。破毀院は、新たな請求は、離婚後の権利と義務の確実性を保護するために、実際に発生した事実にのみ基づくべきであり、既に知られていた状況に基づくものであってはならないと明確にしました。