子の国際的な連れ去りというテーマは、特に子供たちの心理的な幸福を確保する上で、家族法の分野で非常に重要な問題です。2019年の破毀院判決 no. 32411 は、この繊細なテーマに取り組み、親の責任と、未成年者のニーズと権利を考慮することの重要性について考察を提供します。
本件は、母親 R.M. が父親の同意なしに娘の D.L. と D.L. をイタリアに移送したことに対し、D.M. が娘たちを日本に連れ戻すよう求めたことに端を発します。ローマ少年裁判所は、連れ去りの違法性を認めつつも、未成年者の強制的な帰国が心理的なリスクをもたらす可能性を指摘し、帰国命令を拒否しました。
裁判所は、日本への強制的な帰国は、未成年者が耐え難い状況にさらされるという十分なリスクをもたらすと判断しました。
特に、裁判官は、子供たちが日本を異質な場所として認識しており、不快な時期を経験していることを強調しました。この評価は、1980年のハーグ条約で定められた原則に従い、未成年者の最善の利益を考慮することにつながりました。
裁判所は、ハーグ条約を引用し、身体的または精神的な危険にさらされる十分なリスクがある場合、または状況が耐え難いものである場合、未成年者の帰国を拒否できると定めました。イタリアの判例、憲法裁判所の判例を含む、は、未成年者と両親との間の感情的な絆を保護し、その心理的な安定を損なう可能性のある介入を避けることの重要性を常に強調してきました。
破毀院判決 no. 32411/2019 は、国際的な連れ去り状況に関与する未成年者の権利保護において重要な一歩を示しています。この判決は、連れ去りの法的側面だけでなく、異質な環境への強制的な帰還がもたらす可能性のある心理的および関係的な影響を考慮することの重要性を強調しています。養子縁組および帰国に関する決定は、常に未成年者の最善の利益を考慮し、両親の権利と子供たちの幸福との間のバランスを確保する必要があります。