破毀院民事判決第10817号(2016年)は、未成年者の国際的な連れ去りに関する重要な司法判断です。中心的な問題は、イタリアで父親のもとで休暇を過ごした後に、2人の未成年者がハンガリーに帰国することに関するものです。母親であるT.M.は未成年者の送還を要求しましたが、裁判所は子供たちへの精神的損害の可能性を指摘し、その要求を却下しました。
この事件はブレシア少年裁判所の命令に端を発しており、裁判所は状況を検討した後、未成年者の利益にならないため送還は行われないと判断しました。この決定は、母親の行動が暴力的で懲罰的であると認識されていたことを考慮すると、ハンガリーへの帰国が子供たちの精神的・感情的均衡に深刻な混乱をもたらす可能性があるとの評価に基づいています。
「子供の最善の利益」の原則は、未成年者の連れ去りに関する決定において引き続き基本的です。
母親は、手続き上および条約上の規則違反を訴えて上訴しました。しかし、破毀院は、裁判所の理由付けが適切かつ完全であり、事件のすべての側面を注意深く検討したことを強調しました。特に、裁判官は未成年者の陳述、送還への反対、および身体的・精神的損害のリスクを強調する心理報告を考慮しました。
破毀院民事判決第10817号(2016年)は、養育権および国際的な連れ去りに関する問題において、未成年者の精神的幸福を考慮することの重要性を再確認しています。この事件の分析は、「子供の最善の利益」の原則が、この分野の決定を導くべき中心であることを示しています。第一審裁判官の評価は確認され、関係する未成年者の幸福に影響を与える可能性のある状況の徹底的な検討の必要性が強調されました。