最高裁判所刑事部第2部判決第10218号 2024年は、マネーロンダリング罪に関連する問題、特に当該違法行為から生じる収益の没収に関して、重要な形で取り上げています。本判決は、マネーロンダリング罪で捜査対象となっていたA.A.氏の再審請求を認めたバーリ裁判所の命令を破棄しました。その理由として、等価没収は、マネーロンダリング実行者が実際に得た財産上の利益に限定されるべきであると主張しました。
本判決の中心的な側面は、利益と収益の区別です。裁判所は、等価没収は、違法行為による全額ではなく、マネーロンダリング実行者が実際に得た財産上の利益の価値にのみ適用できることを改めて強調しました。この原則は、判決で引用されている判例で示されているように、以前の判例の傾向と一致しています。
等価没収は、犯罪の前提となる行為者の行った取引の全額ではなく、マネーロンダリング実行者が実際に得た財産上の利益に限定されなければならない。
判決第10218号 2024年は、マネーロンダリング罪とその法的結果の理解における重要な一歩です。これは、等価没収の限界を明確にするだけでなく、違法な利益に関連して刑法規定を厳格に適用する必要性も明らかにしています。裁判所は、その介入により、法的規定が、捜査対象者の権利および犯罪の予防と抑止の目的を尊重しつつ、公正かつ公平に適用されるべき方法について、考察を促しています。