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判決分析 Cass. pen., Sez. II, n. 16369/2024:財産没収と自己資金洗浄 | ビアヌッチ法律事務所

判例分析 Cass. pen., Sez. II, n. 16369/2024:財産の差し押さえと自己資金洗浄

最高裁判所(Cassazione)の最近の判決、n. 16369/2024は、自己資金洗浄に関する予防的差し押さえの規制について、重要な考察の機会を提供しています。特に、本判決は、自己資金洗浄の罪で起訴された被告に関連する動産および不動産の差し押さえの合法性のために必要な、犯罪の嫌疑(fumus commissi delicti)の存在と条件の問題に対処しています。

検討された事例

上訴人A.A.は、自己資金洗浄の犯罪を構成する十分な証拠がないと主張し、ナポリ裁判所の予審判事が発令した予防的差し押さえ命令に異議を唱えました。特に、弁護側は、税金詐欺の犯罪による収益で支払われた決済取引は、不正な資金源の特定を妨げないため、隠蔽行為とはみなされないと主張しました。

予防的差し押さえに関して、犯罪の嫌疑(fumus del delitto)は、犯罪の前提となる利益を置き換える行為であるため、犯罪の前提となる利益を清算するために送金が行われた場合に存在すると考えられます。

裁判所の議論

裁判所は、裁判所が弁護側のすべての議論を考慮できる、広範かつ詳細な理由を提供したことを強調し、上訴の理由を却下しました。特に、裁判所は、自己資金洗浄の行為は、必ずしも隠蔽行為の存在を必要とせず、犯罪の前提となる利益の単純な置き換えで十分である可能性があることを強調しました。この原則は、被告による明確な隠蔽の意図を要求する一部の限定的な解釈とは異なります。

判決の影響

この判決は、自己資金洗浄および予防的差し押さえに関する司法実務に重要な影響を与えます。特に、以下の点を明確にしています。

  • 犯罪の利益の置き換えを示す証拠がある場合、隠蔽行為がない場合でも、予防的差し押さえを発令することができます。
  • 被告の有罪を証明する必要なく、差し押さえを合法化するために、犯罪の嫌疑(fumus commissi delicti)で十分です。
  • 不正な収益による債務の支払い取引は、使用された資金が追跡可能であっても、自己資金洗浄の犯罪を構成する可能性があります。

結論

判決 Cass. pen., Sez. II, n. 16369/2024は、自己資金洗浄に関する規則の理解と適用における重要な一歩を表しています。この判決は、財産の差し押さえは例外と見なされるべきではなく、税金詐欺やマネーロンダリングの現象に対する刑事訴追の効果を保証するために必要な措置となり得ることを明確にしています。したがって、裁判所は、すでに確立された原則を再確認するだけでなく、刑事事件における将来の決定に影響を与える可能性のある解釈も提供しています。

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