最高裁判所(Corte di Cassazione)の最近の判決、n. 49358 del 2023 は、特に国際的なマネーロンダリング犯罪に関する管轄権と刑事裁判権の分野で重要な明確化を提供しました。この記事では、決定の主な側面を分析し、実践的な影響と参照される規範を強調します。
中心的な問題は、ブレシア裁判所(Tribunale di Brescia)とミラノ再審裁判所(Tribunale del Riesame di Milano)の間の管轄権の対立に関するものです。ブレシア裁判所の予備審判官(GIP)は、マネーロンダリングの罪で起訴された A.A. の事件の管轄権は、不正行為の一部が実行されたブレシアに帰属されるべきであると主張して、対立を提起しました。逆に、ミラノ再審裁判所はすでに管轄権がないことを宣言していました。
マネーロンダリング犯罪は、刑法第 648 条 bis に規定されている典型的な行為の結果として生じる隠蔽効果の達成をもって成立する。
裁判所は、訴追された様々な犯罪とマネーロンダリング犯罪との関連性が疑いの余地がないことを強調し、ブレシア裁判所の管轄権を宣言しました。実際、刑訴法第 28 条によれば、2 つの裁判官が管轄権がないと宣言した場合、訴訟の停滞状況が生じます。したがって、裁判所はこの対立を解決する必要があり、マネーロンダリング犯罪の成立は、隠蔽行為が行われた場所で発生したと判断しました。
この決定は、特に以下の点で、刑事訴訟の管理に重要な影響を与えます。
裁判所によって確立された原則は、マネーロンダリングは、自由な形式の犯罪であり、段階的に成立する犯罪であるため、不正行為の段階に応じて複数の場所で成立したとみなすことができることを明確化するのに貢献しています。
判決 n. 49358 del 2023 は、刑事事件における裁判権の定義において重要な一歩を表しています。これは、特に国際的なマネーロンダリングのような複雑な事件において、犯罪の成立場所を慎重に評価する必要があることを強調しています。最高裁判所の決定は、管轄権の力学を明確にするだけでなく、様々な犯罪とそのそれぞれの裁判権との間の相互関係についてのより広範な考察のための洞察も提供します。