2024年10月29日に下された破毀院(Cassazione)判決第530号は、源泉徴収税額の未納に対する刑事責任に関する重要な考察を提供するものです。本件では、ある会社の取締役会会長であるA.A.氏が、従業員に支払われた金額に対する源泉徴収税額の未納で有罪判決を受けていました。しかし、破毀院はトリノ控訴裁判所の判決を破棄し、証拠と起訴状の記載に関するいくつかの問題点を指摘しました。
控訴裁判所は、15万ユーロを超える源泉徴収税額の未納について、A.A.氏の有罪判決を支持していました。しかし、弁護側は、召喚令状の無効や、従業員への証明書発行に関する証拠の不存在など、いくつかの問題を提起しました。破毀院は、証明書の証拠に関する上告理由を認め、書類を歳入庁に送付したことは、従業員への証明書の交付と同義ではないと判断しました。 La Corte di Cassazione ha ritenuto fondamentale che la prova del rilascio delle certificazioni ai dipendenti sia acquisita per la configurabilità del reato di omesso versamento di ritenute.
判決の重要な側面は、源泉徴収税額が実際に証明され、従業員に発行されたことを証明する必要性に関するものです。破毀院は、証明書の電子的送信は、それらの発行を証明するために必要な二者間の関係を確立しないと改めて述べました。実際、法律は雇用主が証明書を従業員に物理的に交付することを要求しており、歳入庁に送信するだけでは不十分です。これは、税法および刑法の分野における重要な側面を浮き彫りにしています。すなわち、犯罪、この場合は源泉徴収税額の未納を構成するためには、証拠が不可欠であるということです。
2025年判決第530号は、租税犯罪における刑事責任に関する具体的な証拠の必要性について考察する重要な機会となります。破毀院は、その判決により、犯罪の構成要件に必要な証明方法と行政上の手続きとの間に明確な境界線を引きました。このケースは、雇用主による税務証明書の適切な管理の重要性、および不当な有罪判決を避けるための適切な弁護の必要性を強調しています。