2024年4月19日に下された破毀院の最近の判決第30092号は、税務分野における非常に重要な問題、すなわち不存在債権の不正な相殺という犯罪に関連する身柄拘束措置の適用について扱っています。特に、同院は、税法規違反を構成する、存在しない税額控除を使用したとされる「Macropharm Srl」社の法定代理人であるA.A.氏の事件について判断を下しました。
中心的な問題は、Caltanissetta裁判所がA.A.氏に対して事業活動の禁止を一時的に命じた命令に関するものです。同院は、そのような保全措置を正当化するに足る重大な有罪の証拠が存在するかどうかを検討する必要がありました。特に、不正相殺の犯罪に対する罰則の閾値を定める2000年法律令第74号第10条の4に規定されている50,000ユーロの制限について、その解釈が争われました。
不当または不存在の債権額の評価は、単一かつ包括的に行われなければならず、各税金ごとに閾値を分割することは許されません。
裁判所は、罰則の閾値を超えるかどうかは、税金がどの年に属するかに関わらず、単一年度に行われた相殺の総額を考慮して計算されなければならないと明確にしました。この原則は、判決の論理を理解する上で不可欠です。裁判所が年ごとに金額を分割できると考えた裁判所の誤った解釈は、破毀院によって訂正され、相殺の総額を評価する必要性が再確認されました。
この判決は、A.A.氏だけでなく、ますます厳格化する税務調査の状況で事業を行うすべての専門家や企業にとって、重要な影響を及ぼします。請負サービスの場合における発注者の連帯責任が、請負者自身の税務違反の認識を自動的に意味するわけではないことを理解することが極めて重要です。裁判所は、単に請負業者が介在しているという事実だけでは、請負者の故意の証拠とはなり得ないことを認めました。
結論として、破毀院判決第30092/2024号は、税務分野における保全措置の範囲を定義する上で重要な一歩となります。この判決は、不正な相殺に対する責任は、確実な認識と故意の証拠なしには帰属させられないことを明確にしています。この司法上の方向性は、納税者により大きな保護を提供し、税法の厳格な解釈の重要性を強調しています。