イタリア破毀院刑法部第II部が下した判決n. 25824/2024は、マネーロンダリングおよび自己資金洗浄の犯罪について考察するための興味深い視点を提供しています。本件では、犯罪組織への加入および自己資金洗浄で有罪判決を受けたA.A.が、控訴審判決の様々な手続き上および実体上の側面を争って上訴しました。
上訴の焦点の一つは、刑訴法第415条bisに定められた形式の遵守違反に関するもので、弁護側は、起訴内容の統合は新たな通知を先行させるべきであったと主張しました。しかし、破毀院は、この特定の手続き上の選択が防御権を侵害するものではないと判断し、被告人が自身に課せられた事実を十分に認識していたことを強調しました。
代替的訴訟手続きの申請の表明は、被告人による受容を示す、起訴内容の確定を意味します。
破毀院は、自己資金洗浄罪において極めて重要な前提犯罪の証明の問題にも取り組みました。異なる判例の傾向があるものの、本件では、前提犯罪を構成する横領が詳細に特定されていたことが観察されました。この側面は、自己資金洗浄罪の構成要件にとって、最初の犯罪の明確な特定が重要であることを示しています。
さらなる争点の一つは、再犯の評価に関するものでした。破毀院は、被告人の前科および情状酌量すべき事情を考慮し、控訴裁判所の判断は適切であると判断しました。破毀院が刑の軽減申請を却下した理由を、前科の重大性を強調して正当化したことは興味深い点です。
破毀院の判決n. 25824/2024は、マネーロンダリングおよび自己資金洗浄の犯罪の理解のための重要な参照点となります。この判決は、手続き上の明確さ、前提犯罪の証明の重要性、および再犯評価の適切性を強調しています。この決定は、防御権および現行法規を尊重しつつ、公正かつ透明な裁判を保証する必要性について考察を促すものです。