最高裁判所(Cassazione penale)の2024年判決第3743号は、特にマネーロンダリングおよび自己資金洗浄罪に関して、刑法における重要なテーマを扱っています。上告人であるA.A.とB.B.は、有罪判決の動機付けと規則の適切な適用に関する疑問を提起する、複雑な法的状況に関与することになりました。
トリノ控訴裁判所は、2022年12月19日の判決で、2人の被告人に下された有罪判決を一部変更し、犯罪間の継続性を認め、刑を再算定しました。A.A.は、最も重い犯罪の特定に関する動機付けの欠如を争いましたが、B.B.は、管轄権および刑法第648条の3第1項の適用に関する問題を提起しました。
マネーロンダリングに関して、犯罪は、たとえそれが典型的な行為の一部を構成するものであっても、最初の行為が実行された時点で成立したとみなされます。
裁判所は、A.A.の上告を不適格と宣言し、合意された刑に関する動機付けの欠如に関する苦情は、破毀院への上告が認められるケースには該当しないことを強調しました。一方、B.B.の上告は却下され、管轄権は正しく特定されており、自己資金洗浄行為は処罰されないに値しないものではないことが強調されました。
この判決は、刑の動機付けと管轄権に関する法的原則の重要な確認となります。裁判所は、特にマネーロンダリングのような複雑な犯罪が存在する場合、動機付けは明確かつ具体的でなければならないことを改めて強調しました。さらに、管轄権に関する規定の不遵守は、起訴状が明確かつ詳細である場合にのみ争うことができることが確認されました。
2024年判決第3743号は、司法上の決定における厳格かつ詳細な動機付けの必要性を強調し、法実務にとって重要な考察点を提供します。弁護士は、上告の提出方法と争われた犯罪の定義に特に注意を払い、効果的かつよく構成された弁護を保証する必要があります。