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判決第11325号 2023年:自己洗浄とギャンブル | ビアヌッチ法律事務所

判決第11325号(2023年):自己洗浄とギャンブル

カッチャツィオーネ裁判所(最高裁判所)の最近の判決、2023年3月16日付第11325号は、自己洗浄というデリケートなテーマ、特にギャンブルや賭け金への資金投入に関して、再び注目を集めています。この判決は、これらの活動が刑法第648条の3項の1号に規定される「投機的活動」とみなされうるという解釈を確認し、合法的なギャンブルと犯罪行為の境界線について重要な考察を促しています。

事件とローマ裁判所の判決

ローマ裁判所は、A.A.氏が提出した予防的差押命令に対する再審請求を却下しました。その理由として、スポーツ賭博への資金投入が自己洗浄行為を構成すると主張しました。裁判所は、「投機的活動」という言葉にはギャンブルが含まれる可能性があり、なぜならそのような活動は犯罪収益の追跡を困難にする能力があるためだと強調しました。このアプローチは、判決Sanna(第2部、2019年第13795号)で示されたように、以前の判例にも見られます。

ギャンブルや賭け金に特徴的な偶然性の概念は、計算可能なリスクの概念と、本質的に異なったり、両立しなかったりするものではありません。

判決の法的含意

この判決は、違法な資金をギャンブルに投入することが、資金の犯罪的出所を隠蔽する方法であることを明確にしました。裁判所は、賭け金に投入された資金は追跡可能であり、したがって自己洗浄罪を構成しないと主張した弁護側の異議を却下しました。特に、追跡可能性があっても、不正な資金による経済システムの汚染を防ぐことはできないと指摘されました。

  • 投機的活動としてのギャンブル。
  • 資金の追跡可能性は、不正な出所の隠蔽を排除しない。
  • 洗浄の文脈における賭博活動の重要性。

結論

判決第11325号(2023年)は、自己洗浄とギャンブル活動に関するイタリアの判例において重要な一歩となります。裁判所は、ギャンブルに伴うリスクが投機的活動とみなされうることを再確認し、それに伴うすべての刑事上の結果をもたらします。法律専門家や業界関係者は、今後の法的決定に大きな影響を与える可能性のあるこれらの新しい解釈に注意を払う必要があります。

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