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判決番号37875/2023の解説:国選弁護人の選任義務 | ビアヌッチ法律事務所

判決第37875号(2023年)に関するコメント:国選弁護人の選任義務

最高裁判所判決第37875号(2023年)は、刑事訴訟法における極めて重要なテーマ、すなわち、私選弁護人が辞任した場合における国選弁護人の選任義務について論じています。この側面は、公正な裁判の柱である弁護権を保障するために不可欠です。

判決の背景

本件では、被告人B. P.M.は、私選弁護人による辞任を受けていました。中心的な問題は、裁判官が刑事訴訟法第97条第1項に規定されているように、速やかに国選弁護人を選任する義務を遵守したかどうかでした。裁判所は、選任がなされなかったことが被告人の権利侵害につながり、実質的な弁護の不備という状況を構成したと強調しました。

弁護委任の辞任 - 新たな私選弁護人の選任の欠如 - 裁判官による国選弁護人の速やかな選任義務(刑事訴訟法第97条第1項に基づく) - 存在 - 違反 - 刑事訴訟法第178条c号に基づく無効 - 理由 - 事例。私選弁護人が委任を辞任した場合、裁判官は、新たな私選による選任がない限り、刑事訴訟法第178条c号に基づく無効を避けるため、速やかに国選弁護人を指定する義務を負う。これにより、実質的な弁護の不備の状態にある被告人が、期限のある訴訟上の選択肢を事実上排除されることを防ぎ、選任された弁護人がまず第一に、新たな私選弁護人を選任する権利について依頼者に通知できるようにする。(被告人が他の事件で拘留されており、控訴院での審理のわずか2日前に新たな私選弁護人を選任できた事例。この状況は、当初の私選弁護人が委任を辞任したことを裁判官が認識した後、刑事訴訟法第97条第1項に基づき国選弁護人を指定するまでの遅延にも起因する。)

判決の影響

この判決は、弁護権の重要性を再確認し、弁護人の辞任に直面して裁判官が傍観者ではいられないことを明確に示しています。国選弁護人の選任の遅延は、被告人がその権利を行使し、適切な弁護を行う機会を深刻に損なう可能性があります。以下に、判決のいくつかの実践的な影響を示します。

  • 選任義務:辞任があった場合、裁判官は常に国選弁護人を選任しなければなりません。
  • 迅速性:被告人の権利を保障するため、この選任が遅滞なく行われることが不可欠です。
  • 弁護の不備状況の防止:判決は、刑事訴訟において被告人の権利の保護が優先されることを強調しています。

結論

結論として、判決第37875号(2023年)は、刑事訴訟における被告人の権利保護における重要な前進を表しています。最高裁判所は、弁護人の選任手続きの遵守が、公正かつ公平な裁判を保障するために不可欠であることを明確にしました。法曹関係者は、裁判の正当性や弁護権を損なう可能性のある違反を避けるために、これらの側面に細心の注意を払う必要があります。

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