2023年3月14日付、2023年5月23日公示の最近の判決第22110号は、公的扶助の申請手続きに関する重要な明確化を提供しています。特に、裁判所は、所得状況に関する宣誓供述書は別途添付する必要はなく、申請書に直接含めることができると判断しました。
裁判所が取り上げた問題は、特に2000年12月28日付大統領令第445号および2002年5月30日付大統領令第115号の参照法規の枠組みの中に位置づけられます。これらの法規は、経済的に困難な状況にある人々にも司法へのアクセス権を認める、貧困者のための無料弁護制度を規定しています。判決第22110号は、申請書の記入方法をさらに明確にし、手続きを簡素化しています。
申請書 - 所得状況に関する別途申告 - 必要性 - 除外 - 理由。公的扶助の申請において、2000年12月28日付大統領令第445号第46条第1項o)号に規定される、2002年5月30日付大統領令第115号第76条の規定に従って評価される総所得の状況を証明する宣誓供述書は、別途添付する必要はなく、申請書自体に含めることができる。申請書には、申告者による正式な責任の表明は要求されない。(理由において、裁判所は、公的扶助の申請手続きは形式の簡潔さを重視しており、宣誓供述書に虚偽または不実な申告に対する罰則の言及が含まれていないことは全く無関係であると明記した。)
この判決は、イタリアの法制度の利用者にとって、いくつかの実務的な影響をもたらします。
判決第22110号(2023年)は、特に経済的に困難な人々のための司法へのアクセス権の保護において、重要な前進を表しています。公的扶助のための手続きの簡素化は、官僚的なプロセスを合理化するだけでなく、より貧しい人々がさらなる障害なしに自身の権利を守ることができることを保証します。より公正でアクセスしやすい司法を促進するために、これらのガイドラインが他の法分野でも従われることが望まれます。