2023年5月23日に提示された最近の判決第22135号は、特に最高裁判所への申立ての提出に関して、新型コロナウイルス感染症パンデミックに対処するために導入された緊急措置の規制について、重要な解釈を提供しています。裁判所は、弁護士が電子メール(p.e.c.)で送信した添付書類に電子署名を欠いている場合でも、それが本質的でない書類である限り、申立ての不適格性を自動的に引き起こすものではないと判断しました。
この判決は、パンデミック中に司法の適切な機能を確保するための緊急措置を導入した2020年法律第176号によって変換された2020年法律第137号によって概説された規制の文脈に位置づけられます。特に、第24条第6項第6号b)は、訴訟書類の送信方法に関する特定の規定を定めています。
新型コロナウイルス感染症パンデミックの封じ込めのための緊急措置 - 2020年法律第134号第24条第6項第6号b) - 電子メール(p.e.c.)で送信された最高裁判所への申立て - 弁護士による添付書類の電子署名の欠如 - 許容性 - 条件 - 事例。不服申立てに関して、新型コロナウイルス感染症パンデミックの封じ込めのための緊急措置の適用下では、2020年10月28日法律第137号第24条第6項第6号b)(2020年12月18日法律第176号により修正変換)に基づき、電子メール(p.e.c.)で送信された不服申立て書類の電子的なコピーに対する弁護士による電子署名(原本との一致)の欠如は、申立ての内容に関係しない本質的でない添付書類の場合、訴訟書類の保存の原則に反するため、最高裁判所への申立ての不適格事由とはならない。(不服申立てられた判決の電子署名の欠如に関する事例。この場合、裁判所は、法律により「原審」裁判所の書記官によって送信されるべき provvedimento の提出が申立人にとって不要であったため、提起された申立てを許容可能と判断した)。
検討された事例において、裁判所は、不服申立てられた判決の電子署名の欠如が不適格につながるべきではないと判断し、C. R. によって提起された申立てを認めました。このアプローチは、特にパンデミックによって書類の通信および送信方法が著しく影響を受けた時期において、書類の保存と訴訟の継続を支持する解釈を反映しています。
裁判所によって確立された条件は、次のように要約できます。
判決第22135号(2023年)は、緊急時の法的手続きにおける柔軟性の向上に向けた重要な一歩を表しています。それは、形式的な技術主義が司法へのアクセスを妨げることを避け、異常な状況に合わせて規則を適応させることの重要性を強調しています。これらの緊急措置は、申立ての管理を容易にするだけでなく、困難な状況下でも、すべての市民にとってアクセス可能で迅速な司法の必要性を強調しています。