カッシアツィオーネ裁判所(最高裁判所)の判決第18772号(2023年)は、イタリアの法制度において、略式裁判と継続犯による刑罰の加重というデリケートな問題を扱っており、非常に重要です。特に、裁判所は、再犯の場合の刑罰加重の合法性について判断を下し、略式裁判の判決に対して不服を申し立てることができる範囲を明確にしました。
裁判所は、刑法第81条第4項、継続犯による刑罰の加重を規定する条項を検討しました。この規定によれば、継続犯による加重は正当化され、法律で定められた基準を遵守しなければなりません。本件では、科された刑罰の加重が法律で定められた基準を下回っていたことが明らかになり、違法な刑罰の不存在が宣言されました。
略式裁判 - 刑法第81条第4項に基づく継続犯による加重 - 違反 - 違法な刑罰 - 不存在。略式裁判に関して、再犯が認められたと判断し、刑法第81条第4項で定められた範囲を下回る加重を命じた判決に対し、刑事訴訟法第448条第2項bis号に基づく破毀院への上訴は、違法な刑罰の事例に該当しないため、認められない。
この判決要旨は、刑罰の決定におけるあらゆる不規則性が破毀院への上訴につながるわけではないという基本的な原則を強調しているため、極めて重要です。特に、刑罰の加重が法律で定められた額を下回る場合、違法な刑罰は成立せず、したがって上訴の前提条件は存在しません。これは、刑事手続きの迅速化を目的とした略式裁判という手段も、その最終的な決定において尊重されなければならないことを意味します。
法曹実務家にとって、この判決は重要な考察点を提供します。考慮すべき点は以下の通りです。
要するに、判決第18772号(2023年)は、略式裁判に関する破毀院への上訴の範囲を明確にするだけでなく、刑事事件の処理において慎重かつ情報に基づいたアプローチの重要性を強調しています。
カッシアツィオーネ裁判所の最近の命令は、イタリアの法制度が、その複雑さの中で、正義と刑事紛争解決の迅速さとの間の均衡を確保しようとしていることを思い出させます。これは、刑罰の確実性とその妥当性が常に考慮されなければならない略式裁判の分野で特に顕著です。したがって、弁護士およびこの分野の実務家は、これらの状況を能力と準備をもって乗り越える準備ができている必要があります。