2023年3月1日付けで、2023年5月16日に登録された最近の判決第20834号は、略式裁判における訴訟行為の評価に関して重要な疑問を提起しました。この最高裁判所の決定は、訴訟行為の無効とその利用可能性の問題を著しく扱い、注意深く分析するに値する基本原則を確立しています。
本件は被告人O. P.M.に関するもので、訴訟手続き中に提出された証拠の有効性の問題に焦点を当てています。特に、裁判所は、絶対的無効または病的な利用不能の瑕疵を有する訴訟行為を評価できるかどうかを検討する必要がありました。
判決の重要な側面は、次の原則によって表されます。
絶対的無効または病的な利用不能の瑕疵を有する訴訟行為 - 評価 - 除外 - 理由 - 事例。略式裁判において、絶対的無効および病的な利用不能の瑕疵を有する訴訟行為は評価の対象とすることはできません。これらの瑕疵の職権による検出および修復不能性に関するいかなる例外も規定されていません。(裁判所が、捜査警察官が事実を知る者として尋問した者の供述が「対世的」に利用不能であると判断した事例。この供述は、当初から被疑者として尋問されるべきであった。)
この表現は、絶対的無効の瑕疵を有する訴訟行為を有効とみなすことの不可能性を強調しており、これらの瑕疵は裁判官によって職権で検出されなければならないことを示しています。裁判所は、個々の訴訟行為だけでなく、訴訟全体を損なうこのような重大な瑕疵を修復する可能性を排除しました。
この判決の影響は多岐にわたります。
この決定は、より広範な法的文脈の中に位置づけられ、新刑事訴訟法典の条項、特にそれぞれ訴訟行為の無効および証拠の利用不能性を扱う第63条、第179条、第191条を参照しています。
結論として、判決第20834号(2023年)は、略式裁判に関するイタリアの判例における重要な段階を表しています。それは、被告人の権利を尊重し、刑事訴訟の完全性を保証する必要性を再確認します。無効の瑕疵の検出は、法的システムの信頼性を確保するためだけでなく、訴訟に関与する個人の基本的権利を保護するためにも、中心的な原則でなければなりません。