2024年3月5日付の最高裁判決第25650号は、刑法第346条の2に規定される不正影響力取引という、法的に非常に重要なテーマを扱いました。この判決は、有償仲介の違法性の境界線を明確にするだけでなく、行政分野における仲介慣行に関連する責任について、専門家や市民に考察の機会を提供します。
問題となっている規定、刑法第346条の2は、不正影響力取引の犯罪を定義しており、仲介者と依頼者との間で、公務員の介入を通じて利益を得ることを目的としたあらゆる合意を違法とみなします。本判決において、裁判所は、合意が二者間の関係を超えて、公務員の行動に影響を与えることを目的とする場合に、仲介は違法とみなされることを強調しました。
不正影響力取引 - 刑法第346条の2の条文(2019年法律第3号による改正前)- 有償仲介 - 仲介の違法性 - 定義 - 事例。不正影響力取引(2019年1月9日法律第3号による改正前の刑法第346条の2の規定)に関して、有償仲介は、依頼者と仲介者との間の合意が、両者の二者間の関係を超えて、仲介者の公務員との実際の関係の悪用を通じて、職務義務に反する行為または不当な行為の遂行を目的とし、依頼者に利益をもたらす可能性がある場合に違法となる。(本件では、裁判所は、犯罪の成立に関する原審の判断の理由付けが正しいと判断した。税務署長は、個人から、自身に対して査察活動を行っていた財務警察官への介入を依頼者側で有利に進める見返りに、市場価格を下回る価格での不動産の売却の約束を受け入れていた。)
この法理は、判決の核心的な原則を効果的に要約しており、有償仲介が違法な利益を得ることを目的とする場合に犯罪につながり得ることを強調しています。したがって、最高裁判所は、腐敗行為に対する防波堤として機能し、個人と公的機関との関係における高い水準の誠実性を維持する必要性を再確認しています。
2024年の判決第25650号は、汚職および不正影響力取引との闘いにおける重要な一歩となります。この判決は、犯罪の成立を明確にするだけでなく、公的部門で活動するすべての専門家や市民への警告ともなります。仲介慣行は、法律と合法性を尊重して行われることが不可欠であり、それによって公的資源と市民の権利の透明かつ公正な管理を保証することができます。