カッチャツィオーネ裁判所による2024年4月17日付の最近の判決第27090号は、横領罪、特に請負契約に基づいて公共サービスを提供する民間企業における横領罪について、重要な明確化を提供しています。裁判所は、民間企業に属する財産の横領が自動的に横領罪を構成するわけではないことを強調し、バーリ控訴裁判所の決定の一部を破棄しました。
この事件は、公共団体に代わって廃棄物収集を行う民間企業の従業員に関するものでした。中心的な問題は、請負会社が公共サービスを提供しているという事実により、その従業員が刑法上の「公務員」とみなされるかどうかでした。裁判所は、横領罪を構成するためには、問題となっている財産に対する公的な目的の拘束が存在することが不可欠であると明確にしました。
公共団体による出資を受けておらず、移転的許認可から生じる公権力を持たない民間企業が、請負契約に基づいて公共サービスを提供している場合、その財産の横領は横領罪を構成しない。請負契約は、サービス提供のために指定された財産に公的な目的の拘束を課さず、結果として、それらを処分する従業員に公務員の資格を付与しない。(市町村の廃棄物収集サービス請負会社の燃料の横領に関する事例)。
この判決は、「公務員」の定義の厳格な解釈と、公的団体と横領された財産との関連性を特定する必要性に基づいています。裁判所は、刑法第357条および第358条など、横領罪の範囲を概説する刑法の条文を引用し、民間企業による公共サービスの単純な実行が、その従業員に自動的に公務員の地位を与えないことを強調しました。
判決第27090号(2024年)は、横領罪に関する法規の重要な側面を明確にし、公共請負の文脈におけるその適用可能性に制限を設けています。この司法上の方向性は、法律専門家だけでなく、公共サービス分野で事業を行う企業にとっても重要です。この犯罪の構成において、公的と民間の区別が中心であり、請負会社が公権力を持たない場合、横領罪を構成する可能性が排除されることを認識することが不可欠です。この判決は、将来の法的解釈や公共請負に関連する企業の実務に大きな影響を与える可能性があります。