2024年6月4日付、2024年7月9日公示の最近の判決第27098号は、虚偽告訴罪とその免訴制度との相互作用に関して、重要な問題を提起しました。最高裁判所は、複雑な法的文脈における虚偽告訴された者の無実を証明する必要性というテーマに取り組み、注意深く検討する価値のあるいくつかの基本的な側面を明確にしました。
最高裁判所は弁護側が提出した上訴を棄却し、刑事訴訟法第530条第2項に基づく確定免訴が、虚偽告訴された者の無実の証明を自動的に意味するものではないと判断しました。この決定は、虚偽告訴された者の刑事責任の評価と、前提となる犯罪の存在との間の重要な区別に基づいています。
前提となる犯罪 - 刑事訴訟法第530条第2項に基づく確定免訴判決 - 結果 - 虚偽告訴罪の存在に関する疑い - 必要性 - 除外。確定判決によっても保障された前提となる犯罪の存在に関する疑いは、それ自体では虚偽告訴罪の存在に関する疑いを正当化するものではない。(理由において、最高裁判所は、虚偽告訴罪の訴訟において、虚偽告訴された者の無実は、別途の刑事訴訟において予断をもって証明される必要はなく、そこで形成された既判力は自由に、かつ独立して評価されなければならないと明記した)。(参照:第8637号、1979年、Rv. 143174-01)。
判決第27098号(2024年)は、最高裁判所の以前の決定にも見られた、確立された判例の流れに沿ったものです。特に、最高裁判所は以下を再確認しました。
この立場は、法治の原則と、刑事訴訟の異なる段階との混同を避けるための公正な裁判を保証する必要性と一致しています。
結論として、判決第27098号(2024年)は、虚偽告訴罪と、前提となる可能性のある犯罪の評価との分離を重要な形で確認するものです。法曹関係者および市民は、免訴が虚偽告訴の文脈において自動的に無実を意味するわけではなく、各事件は特定の状況に応じて評価されなければならないことを認識する必要があります。この決定は、刑法の複雑さと、規則の解釈における厳格かつ正確なアプローチの必要性について、考察の機会を提供します。