2024年7月5日付、同年7月18日公表の判決第29185号は、刑事控訴における居住地の選定の提出方法の理解において重要な一歩を示しています。最高裁判所の裁判官らは、弁護人によるPEC(電子メール)経由で提出された控訴と同時に行われた居住地の選定の提出は、控訴状の不可欠な一部であると明確にしました。
本件は、判決の不服申し立ての方法を規定する刑事訴訟法第581条第1項第3号の文脈に位置づけられます。したがって、最高裁判所の決定は、被告人の権利を尊重しつつ、PECのようなデジタルツールを通じた手続きの可能性を規定する法的規定と一致しています。
居住地の選定(刑事訴訟法第581条第1項第3号に基づく) - 控訴状と同時に提出され、弁護人によりPECで送信された場合 - 被告人の署名の認証の効力 - 存在 - 理由。不服申し立てに関して、刑事訴訟法第581条第1項第3号に基づき、控訴の提起と同時に行われ、弁護人によりPECで送信された居住地の選定の提出は、その選定を控訴状の不可欠な一部とするため、被告人が付した署名の認証は、弁護人による控訴状のデジタル署名に暗黙のうちに含まれているとみなされる。
この判決は、弁護士や被告人にとって重要な実務上の影響を与えます。なぜなら、以下の点が明確になるからです。
これらの側面は、イタリアおよびヨーロッパの最近の法的改革と一致し、法律分野におけるテクノロジーの利用を促進する、より効率的でアクセスしやすい司法への重要な進化を表しています。
結論として、判決第29185号(2024年)は、刑事不服申し立てにおける居住地の選定の提出方法と署名の認証に関する重要な明確化を提供します。この判例の方向性は、弁護士にとって手続きを簡素化するだけでなく、ますますデジタル化が進む状況において、被告人の権利のより大きな尊重を保証します。