2024年5月8日付の最高裁判所判決第26250号は、特に継続犯の文脈における再犯および刑罰の加重に関する規則の適用について、重要な考察の機会を提供しています。最高裁判所は、刑法第81条第4項に規定される最低刑罰の加重というテーマに取り組み、その適用条件を明確に定めました。本稿では、この判決の要点を分析し、その含意を理解しやすくすることを試みます。
再犯はイタリア刑法において基本的な要素であり、刑罰の決定に直接影響を与えます。本判決は、刑法第99条に定められているように、再犯者に対する特定の規定を設けている法制度の枠組みの中に位置づけられます。特に、最高裁判所は、最低刑罰の加重の上限は、被告人が問題となっている犯罪の実行前に確定判決で再犯(reiterato)と認定されていた場合にのみ適用されることを明確にしました。
再犯(reiterato)- 最低加重 - 適用性 - 条件。刑法第81条第4項に規定される、最も重い犯罪に対して定められた刑罰の3分の1に相当する継続犯の最低加重の上限は、被告人が、訴追されている犯罪の実行時点より前に確定判決で再犯(reiterato)と認定されていた場合にのみ適用される。
上記の要旨は、再犯と犯罪の継続性に関する重要な側面を強調しています。最低刑罰の加重を適用するためには、被告人が現在の犯罪を犯す前に、すでに再犯で有罪判決を受けていなければならないことを規定しています。この原則は、法的な根拠なしに過剰な刑罰が科されることを防ぎ、比例原則の違反の可能性を回避することを目的としています。
最高裁判所の決定は、法実務家にとって重要な実務的影響をもたらします。考慮すべき問題は以下の通りです。