最高裁判所の最近の令第19806号(2024年7月17日)は、公共事業による損害に対する補償に関する重要な介入です。本件において、裁判所は補償請求権の時効に関するいくつかの基本原則を再確認し、その期間の開始時期とその恒久的な損害を受けた不動産所有者への影響を明確にしました。
法律令第327号(2001年)第44条は、公共事業の実施により恒久的な損害を受けた不動産所有者に対する補償方法を定めています。最高裁判所は、その令において、この補償は、所有者による財産の享受の可能性に影響を与える恒久的な「価値低下」を生じさせる合法的な活動に起因することを強調しました。
公共事業の実施により恒久的な損害を受けた不動産所有者に帰属する法律令第327号(2001年)第44条に基づく補償は、財産の享受の可能性の1つ以上に影響を与える恒久的な「価値低下」を生じさせる合法的な活動に対する補償を構成するものであり、その結果、関連する権利は、個人が損害を受け始めた時点、または公共事業の運用開始時点から10年の期間で時効となる。
判決から明らかになった重要な側面は、時効の開始時期の問題です。裁判所は、補償請求権は、個人が損害を受け始めた時点、または公共事業の開通時点から10年で時効となると明確にしました。この原則は、不動産所有者にとって極めて重要であり、権利を行使すべき明確な期間を定めています。
結論として、令第19806号(2024年)は、公共事業による損害に対する補償方法を大幅に明確にし、明確で定義された時効期間を定めています。最高裁判所のこの介入は、不動産所有者により大きな確実性を提供し、公共事業に関連する市民の権利保護に向けた重要な一歩となります。関係者は、自身の権利を適切に行使するために、これらの側面に注意を払うべきです。