Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/stud330394/public_html/template/header.php on line 25

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/stud330394/public_html/template/header.php:25) in /home/stud330394/public_html/template/header.php on line 61
判決第18502号(2024年)の分析:暫定判決と執行効力 | ビアヌッチ法律事務所

判決第18502号(2024年)の分析:暫定賠償命令と執行効力

最高裁判所判決第18502号(2024年)は、アニータ・スクリマ判事長、イレーネ・アンブロージ判事報告のもと、法的分野において非常に重要なテーマ、すなわち控訴院による変更後の暫定賠償命令の執行効力について論じています。同裁判所は、控訴院で変更された場合、暫定賠償命令はその執行証書としての性質を失うと判断し、関係者にとって実務上の重要な影響をもたらすことになります。

法的枠組み

刑事訴訟法第539条によれば、暫定賠償命令は、被害者が最終的な裁判を待つ間に即時の賠償を得ることを可能にする措置です。しかし、同条項は、この命令が控訴院で変更される可能性も規定しており、その執行効力に関して不確実性を生じさせています。本判決において、裁判所は、変更された場合、それは最終的な判断および費用に関する両方の決定について、執行証書としての性格を完全に失うと明確にしています。

変更の影響と新たな強制執行

一般的に。刑事訴訟法第539条に基づく暫定賠償命令は、控訴院で変更された場合、民事訴訟法第336条の適用により、その命令に含まれる最終的な判断および費用に関する両方の決定について、執行証書としての効力を失います。さらに、刑事訴訟法第622条に基づき、控訴院の判決が破棄され民事裁判所に差し戻された結果、当初の賠償請求が再び認められたとしても、それは最終的に無効となった執行証書の効力が復活することを意味するのではなく、新たな強制執行権を基礎づけるに過ぎないと考えられます。

この原則は、分析された事案に適用されました。そこでは、変更された暫定賠償命令に基づいて支払われた金額の返還に関する支払督促異議申立ての却下が確認されました。控訴院の刑事判決が被告人を無罪としたことによる破棄は、変更された暫定賠償命令に関連する民事上の権利に影響を与えないと判断されました。

  • 暫定賠償命令は、控訴院で変更されると効力を失います。
  • 無効となった執行証書の効力の復活は不可能です。
  • 賠償請求が再び認められた場合は、新たな執行手続きを開始する必要があります。

結論

判決第18502号(2024年)は、暫定賠償命令とその執行効力に関する重要な明確化を示しています。最高裁判所は、この決定により、暫定賠償命令の控訴院での変更が執行証書としての効力を失わせるだけでなく、賠償を得るために新たな手続きを開始する必要性を課すという原則を強化しました。この側面は、弁護士とその依頼者にとって極めて重要です。なぜなら、控訴審における暫定賠償命令の影響を慎重に考慮することの重要性を強調しているからです。

ビアヌッチ法律事務所