ヴェネツィア控訴裁判所が2024年6月14日に発した最近の命令第16664号は、強制執行における量子債務額(debeatur)に関する控訴の結果について重要な明確化を提供しています。B.(M. G.)対F.(R. M.)の事件は、第一審判決に加えられた変更が、執行証書(titolo esecutivo)だけでなく、執行手続き全体にどのように影響するかを強調しています。
判決の要旨によれば、第一審判決で定められた量子債務額のみを控訴で改正する場合、その変更が増加か減少かによって異なる結果が生じます。この点は、両方の状況で債権者がどのように行動すべきかを理解するために重要です。
執行証書 - 判決 - 量子債務額のみの控訴による改正 - 強制執行のための結果 - 増加による変更 - 新たな執行証書に基づく残額に対する債権者の介入 - 必要性 - 減少による変更 - 執行証書の代替効果 - 執行手続きの継続 - 制限。執行証書に関して、強制執行が提起された第一審判決で定められた量子債務額のみの控訴による改正は、執行手続きの範囲内で、変更が増加か減少かによって異なる結果をもたらします。前者の場合、既に開始された執行手続きの対象を拡大するために、債権者は控訴判決によって構成された新たな執行証書に基づき、残額について介入する必要があります。後者の場合、執行証書の代替効果(遡及的効力)により、執行手続きは控訴判決で定められた範囲内で、中断なく継続され、その範囲内では、以前に行われた行為も引き続き有効です。
この判決は、民事訴訟法典の規定、特に執行証書および控訴における判決の効力を規定する第474条および第336条に基づいています。1986年の判例第2406号および2018年の判例第29021号で示されている過去の判例は、量子債務額の変更の結果を解釈するための有用な参照枠を提供しています。
要するに、判決第16664号は、法曹関係者および執行手続きに関与する債権者にとって重要な基準となります。量子債務額の変更が増加か減少かによる結果の区別は、執行行為をより効果的に管理することを可能にし、関与する責任と権利の明確な理解を保証します。債権者は、執行証書の増加の場合には速やかに対応することが不可欠であり、減少の場合には、新たな判決で定められた範囲内で、既存の執行を継続することができます。