2024年7月15日付の命令第19395号は、民事法において非常に重要なテーマ、すなわち主張の期限経過後に発生した構成事実に基づく相殺の抗弁の許容性について、最高裁判所によって判断されました。この決定は、訴訟における当事者の保護と期限の回復の重要性に関して、重要な考察を提供します。
中心的な問題は、債務消滅の文脈において、F.がM.に対して提起した相殺の抗弁に関するものです。裁判所は、主張の期限後に構成事実が発生した場合、民事訴訟法(c.p.c.)第153条第2項に基づき、理由を付した期限回復の申立てを先行させることを条件に、当該抗弁を許容できると判断しました。
一般的に。主張の期限経過後に発生した構成事実に基づく相殺の抗弁は、憲法上の防御権および公正な裁判の原則を保護するために設けられた、民事訴訟法第153条第2項に基づく期限回復の一般原則を理由を付して適用することを先行して主張しない限り、許容されず、裁判官によって評価されることはありません。
この要旨は、当事者の防御権を保護し、公正な裁判を保証する必要性を強調しています。相殺の抗弁は債務者にとって有用な手段となり得ますが、訴訟法規を遵守して行使されなければなりません。期限回復の重要性は極めて重要です。これにより、そうでなければ排除される権利を回復し、当事者が困難な状況でも自らの主張を主張できるようにします。
この判決の含意は多岐にわたり、民事法の様々な側面に影響を与えます。
結論として、2024年命令第19395号は、イタリア民事法における防御権の保護において重要な一歩となります。理由を付した期限回復を先行させることで、定められた期限後であっても相殺の抗弁を提起できる可能性は、公正な裁判の原則を強化するだけでなく、紛争に関与する当事者にさらなる柔軟性を提供します。この判例の方向性は、法の確実性とすべての人への司法アクセスの必要性との間の均衡の重要性について、考察を促します。