2024年7月3日付の最近の判決第18232号は、最高裁判所によって下されたもので、既判力の効力と保証に関するその適用について、考察の機会を提供しています。当事者の同一性、および「請求の趣旨(petitum)」と「請求の原因(causa petendi)」の要件に特に焦点を当て、この判決は、審理の対象の多様性を考慮することの重要性を強調し、既判力が援用できる範囲を明確にしています。
C. De Chiara氏が議長を務め、M. Marulli氏が報告した本件において、裁判所は、実質的な既判力の権限は、訴訟の構成要素の厳格な範囲内でのみ行使され、特に、審理中の訴訟が、当事者だけでなく、「請求の趣旨(petitum)」と「請求の原因(causa petendi)」も共有する必要があるという、極めて重要な問題を扱いました。
(訴訟上の制限)要件 - 当事者の同一性 - 「請求の趣旨(petitum)」と「請求の原因(causa petendi)」 - 必要性 - 事実認定。実質的な既判力の権限は、訴訟の構成要素の厳格な範囲内でのみ行使され、したがって、先行訴訟と現在の訴訟が、当事者に加えて、「請求の趣旨(petitum)」と「請求の原因(causa petendi)」も共有していることを前提とする。この目的のために、決定に至るために検討されるべき法的または事実上の問題の潜在的な同一性は無関係である。(本件では、最高裁判所は、債権者と保証人の一人との間で行われた別の訴訟で形成された保証の有効性に関する既判力が、別の保証人による贈与に対する債権者が提起した詐害行為取消訴訟に影響を及ぼすとは認めなかった。これは、当該訴訟の審理の対象の相違と、その中に先行訴訟の当事者以外の当事者が存在するためである。)
この判決は、保証訴訟に関与する債権者および保証人にとって重要な含意を持っています。特に、ある訴訟における保証の有効性に関する既判力が、別の保証人が行った贈与に関する詐害行為取消訴訟に影響を及ぼさないことを明確にしています。これは、訴訟が異なり、関与する当事者が同一ではないためです。
要するに、2024年判決第18232号は、既判力と保証に関する重要な明確化を表しています。最高裁判所の決定は、既判力の権限が適用されるために、基本的な要件を尊重する必要性を強調しています。法律専門家は、誤解や既判力の誤った解釈に起因する法的紛争を回避し、紛争の適切な管理を確保するために、これらの側面に特別な注意を払う必要があります。