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2024年令状第20107号に関する注釈:会計裁判所の管轄権の不適格性と限界 | ビアヌッチ法律事務所

2024年令第20107号に関するコメント:会計裁判所の管轄権の不適格性と限界

最高裁判所が2024年7月22日に発令した最近の令第20107号は、会計裁判所の管轄権および会計裁判所の決定に対する不服申し立ての方法について重要な明確化を提供しています。特に、この判決は、最高裁判所への上訴の不適格性について扱っており、審理における却下決定に対する不服申し立ての欠如が、さらなる異議申し立ての可能性を排除する可能性があることを強調しています。

判決の背景

本件では、上訴人C.(G. A.)は、会計裁判所が2つの基本的な理由で彼の不服申し立てを却下した決定に直面しました。一方では、管轄権の欠如による不適格性、もう一方では、根拠がないことによる審理での却下です。裁判所は、後者の決定に対する不服申し立てがない場合、最高裁判所への上訴は認められないと判断しました。

(上訴)- 特別裁判所(不服申し立ての可能性)- 会計裁判所 一般的に。控訴審の会計裁判官が、2つの競合する判断理由に基づいて不服申し立てを却下した場合、すなわち、2016年法律令第174号第172条(会計司法法典)のいずれかの仮定の不成立、または公的損害もしくは会計審判の不存在による不適格性、および申請の根拠となった理由の根拠がないことによる審理での却下という判断理由に基づき、後者の決定に対する不服申し立ての欠如は、憲法第111条第8項に基づき、最高裁判所への上訴の不適格性を決定します。なぜなら、会計裁判所による判断権限の事前の放棄という理由で、当事者が上訴を提起する利益を欠いているとはみなされず、憲法第111条第8項で言及されている適法性審査の範囲外である、管轄権の内部的限界の違反に他ならないからです。

法的影響

この判決は、イタリアの会計司法における重要な側面を強調しています。すなわち、訴訟の最終結果に影響を与える可能性のあるすべての決定に対して不服を申し立てる必要性です。実際、訴訟経済の原則と司法へのアクセス権は、異議を申し立てようとする決定の慎重な評価を要求します。審理の判断が省略された場合、憲法第111条で定められているように、最高裁判所への上訴の不適格性が自動的に決定されます。

  • 会計裁判所の決定における二重の判断理由の関連性。
  • 上訴権を維持するために、すべての決定に対して不服を申し立てる義務。
  • 判断権限の欠如の結果と、上訴の適法性への影響。

結論

結論として、2024年令第20107号は、会計裁判所の管轄権およびその決定に対する不服申し立ての方法の理解における重要な段階を表しています。会計手続きに関与する個人が、さまざまな決定の含意と、訴訟における適切な弁護の重要性を完全に理解することが不可欠です。この判決は、審理における却下決定に対する不服申し立ての欠如が、最高裁判所への上訴の可能性を排除する可能性があり、それによって権利保護の可能性を制限することを明確にしています。

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