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2024年判決第19293号に関する解説:不適格な上訴における迅速な決定 | ビアヌッチ法律事務所

2024年最高裁判所命令第19293号に関するコメント:却下された上訴における迅速な決定

最近、最高裁判所は2024年7月12日付の命令第19293号を発令し、民事訴訟法第380条の2、第3項の憲法適合性に関する問題を扱いました。この規定は、却下、不適法、または明白に理由のない上訴の処理において重要であり、公開審理ではなく、合議体での迅速な処理を可能にします。この命令は、訴訟の迅速性と当事者の権利保護が法的な議論の中心となっている、より広範な文脈の中に位置づけられます。

法制度の背景と適合性の問題

民事訴訟法第380条の2は、有効な法的根拠を欠く上訴について、裁判所がより迅速に決定できるようにすることで、民事訴訟を合理化するために導入されました。しかし、一部の法学者は、この規定がイタリア憲法第24条、第103条、第111条、第113条、第117条、および欧州人権条約(ECHR)第6条および第13条によって確立された公正かつ公平な裁判の原則と両立するかどうかについて疑問を呈しています。

特に、上訴人は、合議体での決定が公正かつ公開の裁判を受ける権利を制限する可能性があると主張しました。しかし、裁判所はその判決において、この問題は明白に理由がないと判断しました。

「却下、不適法、または明白に理由のない上訴の迅速な決定手続きにおいて、上訴人による決定要求の結果として、裁判所が公開審理ではなく合議体で手続きを行うことを規定する民事訴訟法第380条の2、第3項は、合議体での処理が迅速性と訴訟経済の要件を満たし、当事者間の実効的かつ対等な対立を保証する訴訟モデルであり(そして、訴訟制度の形成において立法者に留保された裁量権の不合理でない表現であり)、検事総長の参加を保証し(書面による結論の提出の権利を含む)、合法性の管轄権の集合的な本質を損なわない(なぜなら、提案は決定的な性格を持たず、または報告者による判断の予期ではないからである)という理由で、憲法に適合しない。」

判決の影響

この命令は、迅速な手続きの有効性を重要な形で確認するものであり、迅速性と訴訟経済が当事者の権利と両立しうることを示しています。裁判所は、合議体での処理が対審権を損なわず、すべての当事者が、検事総長の参加を通じてであっても、自らの立場を表明する機会を確実に得られることを強調しました。

  • 司法制度の効率性。
  • 当事者の基本的人権の尊重。
  • 手続きにおける明確性と透明性。

結論

結論として、2024年命令第19293号は、市民の権利を損なうことなく、民事司法における迅速性の重要性を再確認しています。裁判所は、訴訟の効率性と基本的人権の尊重との間にバランスを見出すことが可能であることを示しました。これは、欧州の法制度においてますます重要になっているテーマです。したがって、上訴人によって提起された憲法適合性の問題は明確に解決され、民事訴訟法第380条の2の有効性が確認され、イタリアにおける民事司法のより実用的かつ迅速な適用への道が開かれました。

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