2024年7月9日付の最高裁判所判決令第18722号は、イタリアにおける特別裁判管轄、特に会計検査院に関する判例において、重要な基準点となります。本件を分析することで、法規範の解釈活動と法規範の制定活動との境界線が超えられた場合に生じる課題を理解することができます。
本判決令において、最高裁判所は、V. R.氏が会計検査院検事長に対して提起した上訴を不適法と宣言しました。中心的な争点は、会計検査官による司法権の逸脱であり、立法府に属する領域を侵害したという非難でした。最高裁判所によれば、司法権の逸脱は、裁判官が既存の法律を解釈するにとどまらず、自ら創設した規範を適用した場合に発生します。
憲法第111条第8項に基づく最高裁判所への上訴によって非難されるべき、立法権領域への侵犯による司法権の逸脱は、特別裁判官が自ら創設した規範を適用し、それによって自身の権限を超えた法規範の制定活動を行った場合に成立する。これは、法規範の解釈活動(拡張的または類推的解釈であっても)に関しては成立しない。なぜなら、いかなる解釈上の誤りも、たとえ規範の意味を根本的に歪めるものであっても、司法権の存在または外部的限界に関わるものではなく、その行使の適法性のみに関わるからである。
最高裁判所は、いかなる解釈上の誤りも、たとえそれが重大なものであっても、立法領域の侵害を構成しないことを明確にしました。これは、司法権の限界を理解する上で極めて重要です。事実、拡張的または類推的解釈は、立法府のみに専属する新たな規範の採用と混同されるべきではありません。これら二つの活動の区別は、権力分立の原則の尊重を保証するために不可欠です。
2024年の判決令第18722号は、会計検査院の機能およびその司法介入の限界について、重要な考察を提供します。本判決は、法規範の正確な解釈が、国家権力間の均衡を維持するためにいかに不可欠であるかを強調しています。法曹関係者および市民は、法律の解釈は裁判官に専属する活動であり、新たな規範の創設は立法府の専属的な任務であることを認識する必要があります。この原則は、個人の権利と自由の保護、および司法の円滑な機能のために不可欠です。