2024年7月8日付の最高裁判所判決第18636号は、特に外国の金融機関が関与する場合の消費者契約における管轄権に関して、重要な考察を提供しています。この決定により、裁判官は、契約が正式に海外で締結された場合であっても、商業活動がイタリア市場に向けられていた場合には、契約上の責任訴訟におけるイタリアの管轄権の原則を再確認しました。
本件は、イタリアの消費者が2つのスイス法に基づく金融機関に対して責任訴訟を提起した事案です。投資契約はスイスで正式に締結されていましたが、仲介はイタリアで活動する者を通じて行われ、その者は消費者にスイス銀行のオファーを信頼させるように仕向けました。裁判所は、2007年10月30日のルガノ条約第15条を引用し、金融機関がイタリアで公衆への勧誘活動を行っていた場合、イタリアの裁判所の管轄権が認められると判断しました。
イタリアに居住する消費者がスイス法に基づく金融機関に対して提起した契約上の責任訴訟は、2007年10月30日のルガノ条約第15条第1項c号(EU理事会決定2008年11月27日により批准され、2011年1月1日にスイス連邦との関係で発効)に規定される「活動の指向性」の基準に基づき、イタリアの裁判所の管轄権に属する。これは、当該金融機関が、その代理人または仲介者として提示する者、あるいは同じグループに属する者、または何らかの形で関連する者を通じて、公衆への勧誘活動を行っていた場合であり、それらの者は、当該銀行が中心となる単一の利害関係の拠点に自身の活動が帰属することについて、公衆の信頼を醸成していた場合である。
この決定は、消費者および銀行セクターの事業者にいくつかの重要な影響を与えます。
要するに、2024年判決第18636号は、外国の金融機関との関係におけるイタリアの消費者の保護において重要な一歩です。この判決は、商業活動の指向性の重要性を強調し、ますますグローバル化する市場において消費者の立場を強化します。消費者が自身の権利と利用可能な保護手段について情報を得ておくことは、外国の金融機関との契約に関連する問題に最善に対処するために不可欠です。