2024年7月5日付の最高裁判所命令第18472号は、個人間の汚染物質排出に関する紛争における管轄権について、重要な明確化をもたらしました。この判決は、特定の環境規制が存在する場合でも、差止請求および損害賠償請求を処理する通常裁判官の管轄権を強調しています。
本件の紛争において、原告は、汚染物質の拡散を防ぐための浄化作業の実施および財産と健康への損害に対する賠償を被告に命じるよう求めていました。裁判所は、法律令第152号2006年版が有害状況の除去のために行政による介入を規定しているにもかかわらず、これが通常裁判官の管轄権を排除するものではないと判断しました。特に、裁判所は次のように述べています。
汚染物質の排出 - 個人間の紛争 - 差止請求および損害賠償請求 - 通常裁判官の管轄権 - 存在 - 環境浄化作業の実施(法律令第152号2006年版に基づく) - 関連性 - 除外 - 根拠。汚染物質の排出に関して、原告が被告に対し、地域を浄化し汚染物質の拡散を防ぐための適切な作業の実施、および財産、事業、名誉、健康への損害に対する賠償を命じるよう求めた個人間の紛争は、通常裁判官の管轄権に属する。法律令第152号2006年版が、有害状況の除去のために行政による介入の可能性について規定していることは、主観的権利に関する管轄権の後退をもたらすものではない保護レベルの向上であるため、関連性を持たない。
この判決は、法的な力学の明確な見通しを提供し、環境汚染に関する紛争が特別な注意を払って処理されるべきであることを強調しています。判決の主な影響は、以下の点に要約できます。
結論として、2024年命令第18472号は、汚染物質排出に関する個人の権利保護において重要な一歩を示しています。これは通常裁判官の管轄権を再確認し、適切な賠償および必要な差止措置を保証することの重要性を強調しています。環境紛争には、繊細で情報に基づいたアプローチが必要であり、この判決は、将来の関連訴訟の指針となる明確な法的枠組みを提供します。