2024年6月3日付の最高裁判所判決第15364号は、国際管轄権に関する重要な明確化を提供しており、特に外国の消費者が関与する訴訟に関してです。この問題は、商業取引のグローバル化が進み、それに伴い欧州連合(EU)の異なる加盟国間の専門家と消費者の間の法的紛争が増加していることを考慮すると、特に重要です。
消費者に関する管轄権は、専門家と消費者の間の紛争を解決するためにどの裁判所が管轄権を持つかを定める正確な規則を確立しているEU規則第1215/2012号によって規制されています。特に、同規則第18条第2項は、消費者フォーラムの譲渡不可能性を規定しており、居住国以外で商品またはサービスを購入する者に対して適切な保護を保証しています。
外国に対する管轄権 - 一般的に外国に対する管轄権 - 外国の消費者に対する専門家の訴訟 - EU規則第1215/2012号第18条第2項に基づく消費者フォーラムの譲渡不可能性 - 条件 - 専門家の活動が、あらゆる手段により、顧客が居住する加盟国に向けられている必要性(EU規則第1215/2012号第17条および第18条) - 即時かつ具体的な主張と証明の負担 - 除外。外国に対する管轄権に関して、専門家によって訴えられた消費者が、自身の資格と他の加盟国における居住地を主張して、訴えられた裁判所の管轄権の欠如を適時に主張する場合、EU規則第1215/2012号第17条第1項(c)号の目的のために、原告の活動があらゆる手段により自身の居住国に向けられていることを、自身の防御において明示的かつ即時に主張する負担はない。裁判所は、訴訟記録から客観的に明らかになった証拠、証拠構成証拠を含む、自身の国際管轄権の根拠となる要素の発生を検証する必要がある。
最高裁判所は、消費者は、専門家の活動が自身の居住国に向けられていたことを、自身の防御において証明する義務はないと強調しました。この側面は、過度の証明負担が司法へのアクセス権を損なうことを回避し、管轄権の場面での消費者の保護の重要性を再確認する上で、極めて重要です。
さらに、判決は、裁判所が自身の国際管轄権を正当化する証拠要素を職権で検証する責任があることを明確にしています。したがって、消費者による具体的な主張の欠如は、その立場を不利にするものではなく、欧州レベルでの消費者権利の保護に向けた重要な一歩となります。
2024年判決第15364号は、複雑な法的文脈における外国の消費者を保護する必要性を強調し、国際管轄権に関する重要な節目となります。この決定は、消費者の権利を強化するだけでなく、国際取引における法的確実性を高めることにも貢献します。専門家は、これらの規則と、それらが彼らの商業活動に与える可能性のある影響を認識し、法的紛争を適切に管理することが不可欠です。