カッサツィオーネ裁判所(最高裁判所)による2023年3月30日付判決第25287号は、刑事訴訟における被害者の権利保護において重要な一歩を示しています。この決定により、犯罪被害者は、不可抗力または偶発的な事象が発生した場合でも、民事当事者としての訴訟参加期間を回復できることが確認されました。
裁判所は、期限を守れなかった当事者を期限内に回復させる可能性を規定する刑事訴訟法第175条を参照しました。重要なのは、判例によれば、この条項は技術的な意味での当事者のみに適用されるのではなく、まだ当事者が存在しない予備捜査段階にもその規定が及ぶということです。予備捜査段階では、当事者ではなく、訴訟関係者のみが存在します。
被害者 - 刑事訴訟法第175条の適用 - 成立 - 理由。犯罪被害者は、不可抗力または偶発的な事象により遵守できなかった民事当事者としての訴訟参加期間を回復することができる。これは、憲法上および条約上の判例によって被害者に認められている刑事訴訟への参加における保証の増大と調和しており、刑事訴訟法第175条が技術的な意味での当事者のみを排他的に参照しているわけではないとみなされるべきである。さらに、これはまだ当事者が存在せず、訴訟関係者のみが存在する予備捜査段階にも適用される規定である。
この要旨は、手続き上の期限を守る上での困難が外部的かつ予測不可能な要因から生じる可能性があることを認識し、被害者への公正な司法アクセスを確保することの重要性を強調しています。裁判所の決定は、犯罪被害者を保護することを目的とした欧州の規範および修復的司法の原則に沿ったものです。
カッサツィオーネ裁判所によるこれらの権利の承認は、ますます被害者保護に重点を置くイタリアの司法にとって前向きな兆候です。判決第25287号は、しばしば複雑で困難な訴訟環境において、被害者が自身の権利を主張するための重要な機会を表しています。
結論として、判決第25287号(2023年)は、刑事訴訟における被害者の保証を強化する上で重要な一歩となります。裁判所は、刑事訴訟法第175条の広範な解釈を通じて、被害者のニーズに特別な注意を払い、困難な状況下でも権利を行使できるようにしました。この方向性は、より公正で包括的な司法制度に向けた significant な進歩を表しています。