Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/stud330394/public_html/template/header.php on line 25

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/stud330394/public_html/template/header.php:25) in /home/stud330394/public_html/template/header.php on line 61
判決第25059号(2023年):悪名と推定の誹謗中傷における役割 | ビアヌッチ法律事務所

判決第25059号(2023年):名誉毀損における公知の事実および推定の役割

2023年4月21日付の最高裁判所による最近の判決第25059号は、名誉毀損における損害の証明に関する重要な明確化を提供しています。特に、本裁判所は、個人の評判への侵害を証明するために、公知の事実および推定に訴えることの正当性を確認しました。この原則は、侮辱的な発言の拡散は、被害者にほとんど常に道徳的な苦痛をもたらすという考慮に基づいています。

判決の要旨

名誉毀損 - 損害賠償 - 証明 - 公知の事実および推定への訴え - 正当性。名誉毀損の内容を広める手段を通じて伝えられた評判への侵害から生じる損害の証明において、公知の事実および推定に訴えることは正当である。なぜなら、id quod plerumque accidit(通常起こること)に基づき、そのような侵害が被害者に回復に値する道徳的苦痛を与えたと推定でき、その因果関係は、裁判官が賠償可能な道徳的損害の存在に関して行うべき理由付けの負担が、侮辱的な発言の内容および拡散方法への言及によって満たされると見なされるほど明白であるからである。

要旨の意味

この要旨は、名誉毀損および損害賠償の理解における重要な一歩を表しています。要するに、本裁判所は、名誉毀損的な発言の場合、個人が被った損害を詳細に証明する必要はないと定めています。道徳的損害の推定は、実際、個人の評判は貴重な財産であり、それにいかなる攻撃も回復に値する苦痛を生じさせるという考えに基づいています。

  • 公知の事実への訴えは、評判の侵害による道徳的苦痛を認識するだけでなく、証明プロセスを簡素化することも可能にします。
  • このアプローチは、個人の尊厳の適切な保護を確保しようとする公平性の原則と一致しています。
  • 本判決は、イタリア刑法、特に損害賠償および名誉毀損を規定する第185条および第595条の規定にも基づいています。

結論

結論として、判決第25059号(2023年)は、評判および尊厳に対する権利の重要な肯定を表しており、名誉毀損行為に起因する道徳的苦痛が適切に賠償されるべきであることを強調しています。損害の証明における公知の事実および推定の使用は、よりアクセスしやすく、個人の権利を尊重する正義に向けた一歩を構成します。法曹関係者は、依頼者の権利を最大限に保護するために、この司法上の方向性を考慮に入れるべきです。

ビアヌッチ法律事務所