2023年5月16日付、最高裁判所(Corte di Cassazione)が下した判決第27573号は、公信力に対する犯罪分野において、偽造印紙の所持という極めて重要なテーマを扱っています。この判決は、犯罪構成要件の典型性を特定するために適用される基準について重要な明確化を提供し、異なる犯罪カテゴリーを区別し、行為者の責任を強調しています。
刑法第459条(第453条第1項第3号に関連)は、偽造印紙の所持を罰しています。最高裁判所は、これらの印紙の所持という行為が、一般的な偽造を扱う、より軽微な犯罪である刑法第464条と比較して、重大な犯罪を構成することを改めて強調しました。
刑法第459条(第453条第1項第3号に関連)の犯罪 - 偽造印紙の所持 - 特定 - 基準。刑法第459条第1項(第453条第1項第3号に関連)の犯罪を構成し、刑法第464条のより軽微な犯罪を構成しないのは、偽造印紙の所持という行為である。なぜなら、刑法第459条が先行する第453条の規定を参照している(これは単なる「刑罰に関する」参照とは見なせない)ため、犯罪構成要件の典型性を特定するためには、行為者が偽造または変造の実行者と、たとえ間接的であっても、共謀していたことが証明された場合、参照された規定の内容を参照する必要がある。
本判決は、刑法第459条の犯罪を構成するためには、行為者が偽造の実行者と、たとえ間接的であっても、共謀していたことを証明することが不可欠であると明確にしています。この側面は、責任の範囲を定める上で極めて重要です。裁判所が特定した基準は、以下のように要約できます。
2023年判決第27573号は、偽造印紙の所持に関連する法的力学の理解において重要な一歩となります。最高裁判所が異なる犯罪構成要件間の区別について提供した明確化は、公正な法律適用を保証するために、規範の正確な解釈の重要性を強調しています。公信力に対する犯罪に関連する状況に関与する可能性のあるすべての人にとって、この分野における自身の権利と義務を知ることは不可欠です。