2023年2月10日付、2023年6月5日公示の判決番号23962は、2000年法律令第74号第10条の4に規定される不正な相殺の罪について、重要な考察を提供します。税法とその適用がますます精査される中、この判決は納税者および専門家にとって不可欠な法的議論に位置づけられます。
最高裁判所は、不正な相殺の罪は、当該年度に関連する最後のF24フォームの提出をもって完成すると改めて表明しました。この点は、犯罪の成立時期を理解する上で極めて重要であり、没収可能な利益の観点からの結果も決定します。
不正な相殺の罪(2000年3月10日法律令第74号第10条の4)- 犯罪の成立時期 – 結果 – 没収可能な利益 – その後の状況 – 無関係性。2000年3月10日法律令第74号第10条の4に規定される不正な相殺の罪は、当該年度に関連する最後のF24フォームの提出をもって完成する。したがって、欺瞞行為の結果として未払いとなった金額に相当する没収可能な利益は、当該金額が本来支払われるべきであった時点を考慮して計算されなければならない。未払い金額の事後的な支払いがあった場合、それは没収の対象となる「金額」の単なる減額、または納税者が当該分野の税法で認められた期限内に支払いを約束した場合における、没収の有効性の「無効化」をもたらす可能性がある。
この判決は、欺瞞行為によって未払いとなった金額は、本来支払われるべきであった時点でのみ、没収可能な利益の計算のために考慮されることを明確にしています。これは、後続の支払いが犯罪を無効にするわけではないが、没収の価値を減額する可能性があることを意味します。この立場は、税務上の公正および制裁の比例性の原則と一致しています。
結論として、判決番号23962/2023は、不正な相殺に関する判例において重要な基準となります。この判決は、納税者および専門家に対して、犯罪の範囲と違反の場合の法的結果を明確に示し、明確な指針を提供します。納税者が自身の責任と行動の潜在的な影響を完全に理解し、将来の制裁や法的問題を回避することが不可欠です。