2023年3月14日付の最高裁判所による判決第24365号は、刑事訴訟における証言能力について重要な考察を提供しています。証人の適性を評価する際、裁判官は質問を理解する能力だけでなく、記憶力や事実認識の度合いも考慮する必要があります。本稿では、この判決の要点とその現在の法制度における影響を分析することを目的とします。
判決は、証言能力の適性にはいくつかの基本的な要件が含まれることを強調しています。
証人の矛盾した行動のすべてが、その証言能力に対する疑いを正当化するのに十分ではないことに注目することは興味深いです。証人の意識の異常な欠如のみが、裁判官にその人物の証言能力に関する調査を要求させる可能性があります。
裁判所は、証言能力を評価するために必要な調査が必ずしも技術的な性質のものである必要はないことを明確にしています。これらは資格のある者によっても実施可能であり、裁判官のアプローチにさらなる柔軟性をもたらします。実際、法律はこれらの評価を専門家のみに限定することを義務付けているのではなく、証人の状況を適切に評価できる人物に委ねています。
定義 - 結果 - 調査 - 条件 - 指示 - 方法。証言能力の適性は、質問の理解能力と回答の調整能力、および証言の対象となる事実に関する十分な記憶力と、真実かつ完全に報告する完全な意識を意味します。したがって、矛盾した行動のすべてではなく、尋問を受ける者がその職務に関して持つあらゆる意識の異常な欠如のみが、裁判官にその証言能力に関する調査を実施する義務を課します。また、これらの調査は必ずしも技術的な性質のものである必要はなく、資格のある者によって実施されることもあります。
2023年判決第24365号は、イタリアの証言能力に関する法学において重要な基準となります。この判決は、過度な単純化に陥ることを避け、証言の注意深く文脈に沿った評価の重要性を強調しています。矛盾した行動と、理解し報告する真の無能力との区別は、各事件の特殊性を考慮するアプローチの必要性を浮き彫りにし、公正な裁判と関係者全員の権利の保護を保証することに貢献します。