最高裁判所令和5年判決第27622号は、事実誤認による特別上訴の力学に関する重要な解釈を提供しています。特に、裁判所は、上訴理由の審査漏れに関連する事実誤認について、その遺漏が重要視されない条件を明確にしました。
事実誤認による特別上訴は、刑事訴訟法第625条の2に規定されています。この規定は、上訴を正当化するためには事実誤認が重要でなければならないと定めています。裁判所は、追加された上訴理由の審査漏れは、それ自体が事実誤認を構成しないと明確にしました。ただし、審査されなかった異議が判決の理由において考慮され、却下されていることが条件です。
事実誤認による特別上訴 - 上訴理由の審査漏れ - 事実誤認 - 除外 - 条件。上告理由に追加された理由の審査漏れは、刑訴法第625条の2の規定に基づき、重要な事実誤認を構成しない。ただし、見落とされたと判断された異議が、判決の理由において展開された全体的な正当化の議論の中で検討され、却下されていることが条件である。(判決において「追加書面」に含まれると誤って示された「追加理由」で提起された異議に関連する事例。)
この判決は、すでに判例で知られている原則を再確認していますが、強調する価値があります。すべての遺漏が自動的に事実誤認として処罰されるわけではありません。裁判所は、審査されなかった異議が、理由の文脈で考慮されていることが重要であると確認しました。これは、たとえ理由が具体的に分析されていなくても、判決が包括的な理由を提供し、それを却下している場合、事実誤認を主張することはできないことを意味します。
結論として、最高裁判所令和5年判決第27622号は、刑事訴訟の重要な側面、すなわち上訴の評価における理由の重要性に光を当てています。弁護士および法曹関係者は、これらの力学を認識し、上訴を効果的に管理し、依頼者の権利を最大限に保護することが不可欠です。