2023年4月18日付け、2023年6月7日公示の最近の判決第24487号は、金銭債務の文脈における詐欺の力学を理解するための重要な洞察を提供します。この事件は、年金受給者の死亡をINPS(イタリア国立社会保障機構)に伝えずに、不当に年金分割金を受け取り続けたとして告発されたM.P.が関与しました。この事案は、ある人物の沈黙がどの程度まで欺罔とみなされるかという重要なテーマを扱っています。
最高裁判所によると、年金受給者の死亡のような重要な出来事に関する沈黙は、欺罔行為を構成する可能性があります。特に、この判決は、受給者の死亡に関する通知の不作為は、受動的な行動であっても、債務の存続に関して債務者を欺く上で能動的な効果を持つ可能性があることを強調しています。この場合、M.P.の行為は単なる沈黙にとどまらず、年金分割金が振り込まれる口座の操作を許可する特別委任状から生じる権限の不正な行使にまで及んでいました。
金銭債務の終了事由に関する事後発生事象についての沈黙 - 欺罔を構成する適合性 - 条件 - 事案。詐欺の件において、定期的な金銭債務の存続の前提となる事象の発生に関する沈黙は、欺罔行為を構成する。なぜなら、当該給付の受給者の沈黙は、間接的ではあるが、債務者が債務の原因の存続について欺くことを積極的に意図しているからである。(年金受給者の死亡をINPSに通知しなかったことだけでなく、この事象の後、被告人が年金分割金が振り込まれる口座の操作を許可する特別委任状の交付から生じる権限を不正に行使したことも詐欺行為とみなされた事案であり、これは権利者の生存の有無について当局を欺くのに適した行為であった。)
この判決は、詐欺を規定する刑法第640条、および文書偽造を扱う第646条など、刑法の重要な条項に注意を喚起しています。最高裁判所は、過去の判例を引用し、M.P.の行為が処罰の対象となる欺罔行為を構成することを改めて強調しました。この司法の方向性は、特定の状況下では、沈黙は単なる受動的な態度ではなく、むしろ能動的な欺瞞行為とみなされうることを示しています。
判決第24487号(2023年)は、詐欺に関する重要な明確化であり、重要な出来事に関する沈黙が刑事的に関連する価値を持つ可能性があることを強調しています。法律専門家だけでなく、市民もこのような行為の含意を理解することが不可欠です。なぜなら、司法は、当局を欺き、不正を perpetrate することを目的とした行為を厳しく処罰する傾向があるからです。透明性とコミュニケーションが不可欠な文脈において、この判決は、倫理的で責任ある行動の重要性について熟考を促します。