2023年3月2日、最高裁判所によって下された判決第25964号は、特に家族または同居人に対する虐待に関連して、殺人罪における犯罪の吸収を理解するための重要な洞察を提供します。この原則は、以前の判例で既に扱われていましたが、この決定で新たに確認されました。
裁判所は、殺人罪への虐待の吸収には、両犯罪間の関連性の必要はなく、事実の空間的・時間的同時性にのみ基づくと判断しました。言い換えれば、虐待罪が殺人罪に吸収されると構成するためには、両方の出来事が同じ時間的および空間的文脈で発生していれば十分です。
家族または同居人に対する虐待を機会として犯された加重殺人罪への、刑法第572条に規定されるさらなる犯罪の吸収は、事実間の空間的・時間的同時性のみに依存し、それらの間の関連性の関係は必要ありません。
この決定は、刑法典のいくつかの規定、特に第572条(虐待)、第575条(殺人)、および第576条(加重事由)に基づいています。以前の判例、例えば判決第16578号(2003年)および判決第12680号(2008年)は、同様のアプローチの必要性を示していましたが、判決第25964号はこの原則の輪郭をさらに明確にしています。
判決第25964号(2023年)は、殺人罪と虐待に関する重要な法的明確化を表しています。単なる同時性に基づく吸収基準の単純化は、法曹界に新たな視点を提供し、家庭内暴力の被害者に対する適切な保護の重要性を強調しています。この決定により、最高裁判所は、家族内の虐待のような深刻な人権侵害状況における正義の確保へのコミットメントを再確認しています。