2023年11月15日付判決第48832号は、刑事法において極めて重要なテーマである被告人の訴訟能力に関する重要な考察を提供しています。特に、本判決は、予備捜査中に専門家による鑑定を実施する必要がある状況を明確にし、「措置を講じる必要性」という概念を強調しています。
本件は、フィレンツェ少年裁判所の予備裁判官によって審理され、専門家による鑑定の申立ては不適法と宣言されました。裁判所は、そのような鑑定を実施するためには、訴訟能力の欠如の「疑い」が生じている必要があると強調しました。この原則は、新刑事訴訟法第70条の規定と一致しており、同条は、措置を講じる必要性がある場合に専門家による鑑定を請求できると定めています。
予備捜査 - 専門家による鑑定 - 必要性 - 条件。
被告人の訴訟能力に関して、予備捜査中において、訴訟における「必要に応じて」という表現と同様に、訴訟能力の欠如の「疑い」が生じている場合に、専門家による鑑定が実施される。
本判決は、専門家による鑑定が自動的ではなく、特定の条件によって正当化される必要があることを強調しています。特に、専門家による鑑定を実施するために要求される条件は以下の通りです。
これらの基準は、手続きの乱用を回避し、専門家による鑑定が単なる形式ではなく、保護の手段として使用されることを保証するために不可欠です。
2023年判決第48832号は、被告人の訴訟能力に関する規則の明確化において重要な一歩を示しています。裁判所は、新刑事訴訟法の原則を引用し、具体的な根拠に基づいた専門家による鑑定の重要性を強調しています。このアプローチは、被告人の権利を保護するだけでなく、イタリアおよびヨーロッパの法制度における基本原則である公正な裁判の尊重を保証します。