2023年11月17日に最高裁判所によって下された最近の判決第50797号は、倒産法および刑法分野における非常に重要なテーマ、すなわち破産詐欺財産罪について論じています。この判決は、特に破産した会社の財産譲渡の文脈における犯罪の構成要件に関して、重要な明確化を提供しています。
本件は、M.B.が、自身の会社の破産手続き中に財産を安価で譲渡したとして告発された事件に関するものです。ブレシア控訴裁判所は、不正に流用された財産の第三者譲受人によって提出された所有権回復請求を却下しました。中心的な問題は、この却下が破産詐欺罪の構成要件に影響を与える可能性があるかどうかでした。
破産詐欺財産罪 - 破産管財人による、第三者譲受人が提出した不正に流用された財産の所有権回復請求の却下 - 犯罪の構成要件への影響の無関係性 - 理由。破産詐欺財産罪において、破産者の財産を安価で譲渡した場合、破産手続きと刑事訴訟の相互の独立性を考慮すると、破産管財人による第三者譲受人が提出した所有権回復請求の却下によって、犯罪の構成要件が排除されることはありません。
裁判所は、破産詐欺罪の構成要件は、財産の所有権回復に関する管財人の決定に依存しないことを強調しました。この側面は、両者が独立しているが相互に関連している刑事訴訟と破産手続きとの区別を強調するため、非常に重要です。言い換えれば、一方の手続きの結果は他方に影響を与えません。
2023年判決第50797号は、破産手続きと刑事手続きの関係を明確にするため、法曹界にとって重要な基準となります。裁判所は、財産を安価で譲渡するような違法行為は、破産手続きの文脈で下された決定にかかわらず、刑事司法から逃れることはできないと改めて強調しています。この判決の明確さは、破産詐欺とみなされる可能性のある行為を避けるために、起業家や業界の専門家によるより一層の注意を促すものです。