2023年9月28日付判決第48511号は、公共の安全に対する犯罪に関するイタリアの判例において重要な基準となります。この判決において、最高裁判所は、掘削工事が土砂崩落の単なる危険を生じさせるという刑法第450条の犯罪の成立要件に関するいくつかの基本的な側面を明確にしました。
最高裁判所は、メッシーナ控訴裁判所の以前の判決を、再審なしに破棄し、損害事象の具体化がない限り、危険の過失犯は成立しないと判断しました。この原則は、リスク状況を生み出す公共工事の場合の刑事責任の限界を理解するために不可欠ですが、実際の損害にはつながりません。
土砂崩落の単なる危険を生じさせる掘削工事 - 刑法第450条の犯罪 - 成立要件 - 除外 - 条件。公共の安全に対する犯罪に関して、公共事業の実施において、掘削を行い、大量の土砂を積み上げた者が、擁壁工事がない状態で、土砂崩落の単なる危険を生じさせた場合、損害事象の具体化がそれに続かない限り、刑法第450条の危険の過失犯は成立しない。
最高裁判所の決定は、いくつかの重要な側面を強調しています。
結論として、判決第48511号(2023年)は、公共工事と安全に関する刑事責任について、明確で詳細な見解を提供します。これは、将来の紛争のための重要な先例となり、土砂崩落の危険の犯罪が成立するためには、具体的な損害が発生することが不可欠であることを明確にしています。このアプローチは、被告人の権利を保護するだけでなく、公共の安全も保護し、公共事業の実施に関連するリスクと責任の慎重な評価を強制します。