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判決番号49499/2023に関する解説:告訴による訴追可能性と上告の不適格性 | ビアヌッチ法律事務所

判決第49499号(2023年)に関する解説:告訴による訴追可能性と上告不受理

2023年11月15日付、2023年12月13日公表の判決第49499号は、告訴による訴追可能性の問題と、それが適法性審査における上告不受理に与える影響について、法曹界の間で興味深い議論を巻き起こしました。本稿では、この最高裁判所の決定の要点を分析し、市民や弁護士にとっての法的影響を分かりやすく解説します。

法的背景

本判決の中心的な問題は、2022年法律命令第150号第2条の適用に関するものです。この条項は、一部の犯罪の訴追可能性を変更し、告訴による訴追を可能にしました。この法的変更は、すでに最高裁判所に係属中の上告に、この変更がどのように影響するかという疑問を提起しました。最高裁判所によれば、告訴による訴追可能性の発生は「犯罪の廃止」とはみなされず、上告の不受理宣言には影響しません。

判決分析

適法性審査 - 上告不受理 - 2022年法律命令第150号第2条により告訴による訴追が可能となった犯罪 - 告訴の欠如 - 訴追不能 - 不受理宣言に対する優越 - 排除 - 理由 - 事案。適法性審査段階で係属中の訴訟において、2022年10月10日法律命令第150号の施行により告訴による訴追が可能となったことは、「犯罪の廃止」として、上告の不受理に優先し、いわゆる実質的確定判決に影響を与えるものではない。(原判決後に、かつ上告提起の間に、2022年10月10日法律命令第150号により告訴による訴追が導入された犯罪に関して、告訴の不存在を理由に上告を求める、加重された(物の使用による)窃盗未遂事件に関する事案。本件において、最高裁判所は、告訴の不存在を理由に上告を不受理と判断した。)

最高裁判所は、本件において、犯罪の訴追可能性に不可欠な要素である告訴が提出されていなかったため、上告は不受理と宣言されたと判断しました。これにより、法的変更はすでに最高裁判所に上告を提出した者には遡及しないことが明確になり、新たな規制と適法性審査との間に明確な区別が維持されました。

結論

判決第49499号は、告訴による訴追可能性に関する新たな規制の理解にとって重要な基準となります。この判決は、2022年法律命令第150号によって導入された変更が、すでに係属中の訴訟に影響を与えることはできないことを明確に定め、訴追可能性の不可欠な前提条件としての告訴の重要性を強調しています。この側面は、弁護士とその依頼者にとって極めて重要です。なぜなら、新たな規則を遵守し、犯罪の訴追不能を避けるために適時に告訴を提出する必要性が浮き彫りになるからです。したがって、最高裁判所の決定は、将来同様の法的状況を管理するための貴重な指針を提供します。

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