2023年11月10日付の最近の判決第50320号は、刑事事件における実体的保全異議申立てに関して、重要な示唆を与えています。A.C.氏が議長を務めた最高裁判所は、予審裁判官による適切な理由付け、特に「periculum in mora」(訴訟遅延による危険)に関する重要な原則を確立しました。この概念は、特定の行為や状況から生じうる差し迫った損害のリスクを指し、保全措置の採用を正当化するものです。
予審裁判官は差押解除の申立てを却下しましたが、その決定は後に不服申立てられました。しかし、最高裁判所は、保全異議申立ての不適格宣言が審理された裁判所によって正当であると確認しました。中心的な問題は、「periculum in mora」に関する理由付けの瑕疵、すなわち十分な正当化の欠如が、異議申立て段階で初めて提起できるかどうかでした。
予審裁判官による差押解除申立て却下命令は、「periculum in mora」に関する理由付けを欠いている。理由付けの瑕疵は、予審裁判官に対して事前に主張されていなかった。保全異議申立て段階での問題提起。審理裁判所による不適格宣言。正当性。理由。実体的保全異議申立てに関する限り、予審裁判官による差押解除申立てを却下する命令に対する保全異議申立ての不適格宣言は、審理裁判所によって正当である。これは、予審裁判官に対して事前に当該異議が提起されていなかった場合に適用される。なぜなら、理由付けの欠如は、当初の決定に相対的無効の瑕疵をもたらし、差押解除申立てにおいて適時に主張されなかった場合、実体的異議申立てにおいて初めて主張することはできないからである。
この判決は、予審裁判官の決定における理由付けの重要性を強調しています。新刑事訴訟法によれば、特に当事者の権利に深く影響を与える保全措置に関しては、決定に理由が付されることが不可欠です。憲法裁判所はすでに、理由付けの欠如は決定の相対的無効につながる可能性があると述べています。
結論として、判決第50320号(2023年)は、保全異議申立てに関する法的議論において重要な段階を示しています。この判決は、裁判官が「periculum in mora」に関して明確かつ正確な理由付けを提供する義務を再確認し、理由付けの欠如の結果を強調しています。法曹関係者は、訴訟保障が常に遵守され、関係者の権利が手続きのあらゆる段階で保護されるように、これらの側面に注意を払う必要があります。