2023年10月20日付の最近の判決第48275号は、緊急事態下における書面審理の規律に関する重要な問題を提起しました。特に、刑訴法第601条第3項に定められた出頭期限の違反が、一般的な無効性につながったことが検討されています。この判決は、新型コロナウイルス感染症のパンデミックを封じ込めるために取られた特別な措置の影響を受けた、現在の法制度の状況に位置づけられます。
判決によれば、控訴の書面審理において、被告人の出頭のために定められた20日間の期限を遵守しなかったことは、最初の有効な手続きでのみ主張できる無効性であるとみなされます。この規定によれば、そのような例外は、書面または2020年12月18日法律第176号第23条の2に基づく結論を通じて提起することができます。しかし、本件では、最高裁判所への上訴で後に提起されたため、例外は遅延したとみなされました。
新型コロナウイルス感染症のパンデミック封じ込めのための緊急規律 - 書面審理 - 出頭期限の違反 - 中間段階の無効性 - 最高裁判所への上訴による主張可能性 - 遅延 - 事例。新型コロナウイルス感染症のパンデミック封じ込めのための緊急規律が有効であった期間に実施された控訴の書面審理において、刑訴法第601条第3項に定められた20日間の期限を遵守しなかったことは、被告人の出頭に関する一般的な無効性を生じさせるため、弁護人は最初の有効な手続き、すなわち書面または2020年12月18日法律第176号第23条の2に基づく結論によってのみこれを主張することができ、最高裁判所への上訴で提起された例外は遅延している。(控訴における召喚の遅延に起因する無効性が、弁護人が延期または口頭審理の要求を怠ったという理由で是正されたと裁判所が判断した事例)。
この判決は、パンデミックによって引き起こされたような緊急時には、被告人の権利を保証するために、手続き規則を特に注意深く解釈する必要があることを強調しています。裁判所は、この場合、控訴召喚の遅延は、弁護人が延期または口頭審理を要求しなかったため是正されたと判断し、訴訟管理における注意力の欠如の可能性を示唆しています。
2023年の判決第48275号は、緊急時の刑事手続きの繊細さについて、考察のきっかけを与えてくれます。法律専門家は、現在の状況のような複雑な状況下でも、常に警戒を怠らず、被疑者の権利を主張する準備ができていることが不可欠です。司法は進化を続け、現行法を尊重しながら法的課題に対処する方法について貴重な指針を提供しています。