2023年11月14日に最高裁判所によって下された判決番号49964は、刑事分野における無効の問題、特に検察官総長の結論の被告人弁護人への通知漏れに関して、重要な示唆を与えています。本件は、Covid-19パンデミック中に採用された緊急措置の文脈に位置づけられ、それらの有効性に関する一連の疑問を引き起こした控訴手続きを変更しました。
2020年10月28日付法律令第137号の第23条bisに定められた緊急措置は、関係者間の直接的な接触を制限し、書面による刑事手続きの実施方法を導入しました。この文脈において、裁判所は、検察官総長の結論の電子的送信の欠如が弁護権の侵害を構成するかどうかを評価する必要がありました。
控訴審における書面手続き - Covid-19パンデミック封じ込めのための緊急措置 - 検察官総長の書面による結論 - 弁護人への通知漏れ - 中間段階の一般命令の無効 - 該当性 - 刑事訴訟法第182条第2項に基づく主張可能性 - 該当性 - 特定かつ具体的な不利益 - 申立て - 必要性 - 事例。2020年10月28日付法律令第137号(2020年12月18日付法律第176号により改正・成立)の第23条bisに規定される形式で実施された控訴審において、検察官総長の結論を被告人の弁護人に電子的手段で送信しなかったことは、弁護権侵害による無効を構成しない。なぜなら、無効の厳格な性質および特定の訴訟上の制裁の欠如のため、弁護人の権利に生じた具体的な不利益を明示する必要があるからである。(検察官総長の結論が第一審判決の確認のみを求めるものであった事例において、弁護人の権利に対する不利益の主張が欠けていたため、裁判所は、通知の欠如が申立人の具体的な損害を生じさせなかったと判断した)。
裁判所は、弁護権侵害の場合に無効が自動的に発生するのではなく、具体的な不利益の証明が必要であると述べました。この原則は、特に刑事訴訟法第182条第2項によって規定される、イタリア刑事訴訟法における無効の厳格な性質に基づいています。したがって、判決は、弁護人の主張に対する実際の損害が証明されない限り、単なる通知の欠如は無効を引き起こすには十分ではないことを明確にしています。
判決番号49964/2023は、緊急時の必要性と被告人の基本的人権との間のバランスに関する重要な考察を表しています。それは、簡素化され、異常な状況に適応された手続きの枠組みにおいて、弁護権の保護に注意を払い続けることが不可欠であることを強調しています。結論として、最高裁判所が、すべての手続き上の違反が、常に当事者に及ぼす影響の具体的な分析に照らして、注意深く検討されることを保証しようとしていることは明らかです。